朝霞市の条例「朝霞市役所支所設置条例」(昭和30年4月1日条例第1号) 全2条のうち1番目

朝霞市役所支所設置条例 第1条

条文

地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、この条例の定めるところにより支所を設ける。

市の例規集の文言のままです(平成9年11月4日施行の条文)。

この条例の目的

地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、この条例の定めるところにより支所を設ける。

朝霞市役所支所設置条例の全文と見出し

全2条の見出し
  1. 第1条
  2. 第2条
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市役所支所設置条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)