朝霞市の規則「朝霞市老人福祉センター設置及び管理条例施行規則」(昭和48年3月31日規則第8号) 全6条のうち4番目
朝霞市老人福祉センター設置及び管理条例施行規則 第4条(利用制限)
条文
指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入所を拒み、又は退所を命ずることができる。
(1) 感染性の疾病又は精神に異常があると認められる者
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある者
市の例規集の文言のままです(平成29年3月8日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市老人福祉センター設置及び管理条例(昭和48年朝霞市条例第2号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、朝霞市老人福祉センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市老人福祉センター設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)