朝霞市老人福祉センター設置及び管理条例施行規則

昭和48年3月31日に定められた朝霞市の規則です(規則第8号)。いまの条文は平成29年3月8日施行のものです。これまでに7回改正されています。全6条あります。この規則は朝霞市老人福祉センター設置及び管理条例の細かい決まりです。市の例規集では「老人福祉」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・趣旨)

この規則は、朝霞市老人福祉センター設置及び管理条例(昭和48年朝霞市条例第2号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、朝霞市老人福祉センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 利用の申請
  3. 第3条 利用の許可
  4. 第4条 利用制限
  5. 第5条 遵守事項
  6. 第6条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この規則は、朝霞市老人福祉センター設置及び管理条例(昭和48年朝霞市条例第2号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、朝霞市老人福祉センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第8条第1項の規定によりセンターの利用の許可又は許可に係る事項の変更の許可を受けようとする者は、朝霞市老人福祉センター利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 条例第8条第1項の許可は、朝霞市老人福祉センター利用許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(利用制限)

第4条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入所を拒み、又は退所を命ずることができる。

 (1) 感染性の疾病又は精神に異常があると認められる者

 (2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある者

(遵守事項)

第5条 センターの利用者は、センター内において次に掲げる行為をしてはならない。

 (1) 物品の販売その他商行為をすること。

 (2) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配付すること。

 (3) その他管理上支障があると認める行為

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成29年3月8日規則第6号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市老人福祉センター設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)