朝霞市老人ホーム入所等に係る措置に関する規則

昭和62年3月24日に定められた朝霞市の規則です(規則第11号)。いまの条文は平成28年1月1日施行のものです。これまでに5回改正されています。全8条あります。市の例規集では「老人福祉」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・趣旨)

この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づく措置を行う場合の基準その他当該措置に関し必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 入所措置の基準
  3. 第3条 養護委託の措置の基準
  4. 第4条 65歳未満の者に対する入所等の措置の基準
  5. 第5条 措置の変更の基準
  6. 第6条 措置の廃止の基準
  7. 第7条 老人ホームへの入所措置に関する判定等のための手続
  8. 第8条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づく措置を行う場合の基準その他当該措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所措置の基準)

第2条 法第11条第1項第1号の規定による措置は、65歳以上の者(以下「高齢者」という。)が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。

 (1) 環境上の理由については、次のアに該当し、かつ、イ又はウのいずれかに該当すること。

事項基準
ア 健康状態入院加療を要する病態でないこと及び感染症を有し、他の被措置者に感染させるおそれがないこと。
イ 家族の状況家族又は家族以外の同居者との同居の継続が、高齢者の心身を著しく害すると認められること。
ウ 住居の状況住居がないか、又はあっても狭い等環境が劣悪な状態にあるため、高齢者の心身を著しく害すると認められること。

 (2) 経済的理由については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第6条各号のいずれかに該当すること。

2 法第11条第1項第2号の規定による措置は、高齢者が介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に規定する要介護認定において要介護状態に該当し、かつ、健康状態が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。

 (1) 入院加療を要する病態でないこと。

 (2) 感染症を有し、他の入所者に感染させるおそれがないこと。

(養護委託の措置の基準)

第3条 法第11条第1項第3号の規定による措置は、次のいずれかに該当する場合は、行わないものとする。

 (1) 高齢者の身体又は精神の状況、性格、信仰等が養護受託者の生活を乱すおそれがあるとき。

 (2) 養護受託者が高齢者の扶養義務者であるとき。

 (3) 同一の養護受託者が2人以上の高齢者を養護するとき(当該2人以上の高齢者が夫婦等特別の関係にあるときを除く。)。

(65歳未満の者に対する入所等の措置の基準)

第4条 60歳以上65歳未満の者に対する入所等の措置は、法第11条第1項第1号又は第3号のいずれかの措置の基準に適合する場合に行うものとする。

2 60歳未満の者に対する入所の措置は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

 (1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所させることができないとき。

 (2) 初老期痴ほうに該当するとき。

 (3) その者の配偶者(60歳以上の者に限る。)が老人ホームの入所の措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が老人ホームの入所措置の基準に適合するとき。

3 前2項の規定にかかわらず、65歳未満の者に対する法第11条第1項第2号に規定する措置は、特に必要があると認められ、かつ、介護保険法第7条第3項第2号に該当する場合に行うものとする。

(措置の変更の基準)

第5条 法第11条第1項の規定による措置を受けている者が、他の措置を受けることが適当であると認められるに至った場合は、その者が現在受けている措置を変更するものとする。

(措置の廃止の基準)

第6条 法第11条第1項の規定による措置を受けている者が、次のいずれかに該当する場合は、その者に対する当該措置を廃止するものとする。

 (1) 法第11条第1項各号の措置の基準のいずれにも適合しなくなったとき。

 (2) 入院その他の事由により老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3か月以上にわたることが明らかに予想されるとき、又は当該期間がおおむね3か月を超えるに至ったとき。

 (3) 養護老人ホームへの入所の措置を受けている者が、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能となったとき。

 (4) 特別養護老人ホームへの入所の措置を受けている者が、やむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能となったとき。

(老人ホームへの入所措置に関する判定等のための手続)

第7条 朝霞市福祉事務所設置条例(昭和42年朝霞市条例第14号)に規定する福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)は、老人ホームへの入所措置の開始、変更等に当たっては、社会福祉主事、保健所長、地域包括支援センターの長、医師及び老人福祉施設の長から第2条から第4条までに定める基準に基づく入所措置の要否等の判定のための意見を聴く機会を設けるものとする。この場合において、福祉事務所長は、これらの者に対し、老人ホーム入所判定審査票(別記様式)による総合的判定を求めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、特別養護老人ホームに係る入所判定については、介護保険法第14条に規定する介護認定審査会が行う同法第27条の要介護認定の結果を基本とするものとする。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成27年12月24日規則第29号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市老人ホーム入所等に係る措置に関する規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)