朝霞市老人措置費徴収規則

昭和53年3月31日に定められた朝霞市の規則です(規則第10号)。いまの条文は令和3年10月1日施行のものです。これまでに17回改正されています。全7条あります。市の例規集では「老人福祉」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・趣旨)

この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条の規定に基づき、法第10条の4第1項第2号から第5号まで及び第11条に定める措置を行った場合に要する費用の徴収について必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 費用の徴収
  3. 第3条 扶養義務者の範囲
  4. 第4条 徴収金の額
  5. 第5条 費用の減免、徴収猶予
  6. 第6条 費用の納付
  7. 第7条 委任

別表(別表第1(第4条関係)、別表第2(第4条関係))

条文

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条の規定に基づき、法第10条の4第1項第2号から第5号まで及び第11条に定める措置を行った場合に要する費用の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 朝霞市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第10条の4第1項第2号から第5号まで及び第11条の規定により、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所等の措置を行った場合は、当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用(以下単に「費用」という。)の全部又は一部を徴収する。

(扶養義務者の範囲)

第3条 前条にいう扶養義務者とは、民法(明治29年法律第89号)第752条又は同法第877条第1項の規定による扶養義務者のうち、配偶者又は子であって、被措置者が入所の際被措置者と同一世帯にあったもの(住居等の関係で別居していたが、主としてその配偶者又は子の仕送りにより被措置者が生計を維持していた場合等社会通念上同一世帯と同様と認められる者を含む。以下「出身世帯員」という。)をいう。この場合において、同一世帯に2人以上の扶養義務者がいるときは、最多税額納付者である扶養義務者をいう。

2 前項の規定にかかわらず、出身世帯員でない配偶者又は子であっても、出身世帯員である扶養義務者がない場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、その者を扶養義務者として認定する。

 (1) 当該配偶者又は子の所得税又は市民税の所得割の計算について、被措置者が所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号若しくは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は所得税法第2条第1項第34号若しくは地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族となっている場合

 (2) 当該配偶者又は子が健康保険若しくは船員保険又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済の被保険者又は組合員若しくは加入者であって、被措置者がこれらの制度の給付について当該配偶者又は子の被扶養者となっている場合(前号に該当する配偶者又は子が他にある場合を除く。)

 (3) 当該配偶者又は子の給与の計算について、被措置者が扶養親族として一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条に規定する扶養手当その他これに準ずる手当の支給対象となっている場合(前2号に該当する配偶者又は子が他にある場合を除く。)。この場合において、扶養義務者となり得る者が2人以上あるときは、最多税額納付者を扶養義務者として認定する。

 (4) 前3号のいずれかに該当する被措置者の配偶者又は子がない場合で、仕送りの状況、資産面での関係の深さ等を勘案し、社会通念上、扶養義務者と認められるとき。

(徴収金の額)

第4条 第2条の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 (1) 法第11条第1項第1号若しくは第3号又は同条第2項(養護老人ホーム及び養護委託に限る。)の規定による措置を受けた者(以下「養護老人ホーム等被措置者」という。) 別表第1に定める額

 (2) 養護老人ホーム等被措置者の扶養義務者 別表第2に定める額

 (3) 法第10条の4第1項第2号から第5号、第11条第1項第2号及び同条第2項(特別養護老人ホームに限る。)に規定する措置を受けた者 当該措置に要した費用の額から法第21条の2の規定により支弁することを要しないとされた額(介護保険法(平成9年法律第123号)第41条及び同法第48条に基づく給付を受けることができないときは、これに相当する額)を除いた額(その額を徴収した場合に生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する要保護者となる者は、0円)

2 前項第1号の規定にかかわらず、月の途中で措置を受け、又は措置を解除された場合のその月の徴収金の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算した額とする。

3 所長は、徴収金の額を決定したとき又はその額を変更したときは、老人措置費徴収金額決定(変更)通知書(様式第1号)により当該徴収金を負担すべき者に通知しなければならない。

(費用の減免、徴収猶予)

第5条 所長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、特に必要があると認めるものに対し、徴収金を減免し、又は徴収を猶予することができる。

 (1) 被措置者又はその扶養義務者が災害により著しく損害を受けたとき。

 (2) 被措置者又はその扶養義務者の収入が著しく減少したとき。

 (3) 前2号に掲げるもののほか、所長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定によりその負担すべき費用について減免又は徴収猶予を受けようとする者は、老人措置費徴収金額減免(徴収猶予)申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(費用の納付)

第6条 被措置者又はその扶養義務者は、第4条に定める徴収金の額を、毎月25日までに納付しなければならない。ただし、月の途中において被措置者については、翌月10日までに納付するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

別表

別表第1(第4条関係)

養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分費用徴収基準月額
10円~270,000円0円
2270,001~280,0001,000
3280,001~300,0001,800
4300,001~320,0003,400
5320,001~340,0004,700
6340,001~360,0005,800
7360,001~380,0007,500
8380,001~400,0009,100
9400,001~420,00010,800
10420,001~440,00012,500
11440,001~460,00014,100
12460,001~480,00015,800
13480,001~500,00017,500
14500,001~520,00019,100
15520,001~540,00020,800
16540,001~560,00022,500
17560,001~580,00024,100
18580,001~600,00025,800
19600,001~640,00027,500
20640,001~680,00030,800
21680,001~720,00034,100
22720,001~760,00037,500
23760,001~800,00039,800
24800,001~840,00041,800
25840,001~880,00043,800
26880,001~920,00045,800
27920,001~960,00047,800
28960,001~1,000,00049,800
291,000,001~1,040,00051,800
301,040,001~1,080,00054,400
311,080,001~1,120,00057,100
321,120,001~1,160,00059,800
331,160,001~1,200,00062,400
341,200,001~1,260,00065,100
351,260,001~1,320,00069,100
361,320,001~1,380,00073,100
371,380,001~1,440,00077,100
381,440,001~1,500,00081,100
391,500,001円以上150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)
備考:上表にかかわらず、当分の間の措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。

(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注4) 養護老人ホーム被措置者で介護保険法に規定する要介護認定により、要介護の認定を受け、特別養護老人ホームヘ入所申込みを行った者の費用徴収基準月額については、特例として、49,460円を上限とする。この場合において、特例の適用期間については特例適用を行った月から1年間とし、扶養義務者の費用徴収月額については特例適用を行わずに算定した被措置者の費用徴収月額に基づき算定するものとする。

別表第2(第4条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分費用徴収基準月額
A生活保護法による被保護者(単給を含む)0円
BA階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者0
C1A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者当該年度分の市町村民税所得割非課税 (均等割のみ課税)4,500
C2当該年度分の市町村民税所得割課税6,600
D1A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者30,000円以下9,000
D230,001~80,00013,500
D380,001~140,00018,700
D4140,001~280,00029,000
D5280,001~500,00041,200
D6500,001~800,00054,200
D7800,001~1,160,00068,700
D81,160,001~1,650,00085,000
D91,650,001~2,260,000102,900
D102,260,001~3,000,000122,500
D113,000,001~3,960,000143,800
D123,960,001~5,030,000166,600
D135,030,001~6,270,000191,200
D146,270,001円以上その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額

(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は、適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年9月27日規則第23号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市老人措置費徴収規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)