朝霞市敬老祝金給付条例施行規則
平成2年3月30日に定められた朝霞市の規則です(規則第17号)。いまの条文は平成26年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全4条あります。市の例規集では「老人福祉」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・給付時期)
市長は、朝霞市敬老祝金給付条例(昭和39年朝霞市条例第8号。以下「条例」という。)第2条に規定する敬老祝金(以下「祝金」という。)を毎年9月に給付する。
申し込む前に
規則は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第2条(受給の申請)
条文の見出し
条文
(給付時期)
第1条 市長は、朝霞市敬老祝金給付条例(昭和39年朝霞市条例第8号。以下「条例」という。)第2条に規定する敬老祝金(以下「祝金」という。)を毎年9月に給付する。
(受給の申請)
第2条 条例第4条の規則に定める申請書は、朝霞市敬老祝金給付申請書(別記様式)とする。
(死亡による給付の特例)
第3条 市長は、条例第5条の規定による受給資格者が死亡した場合において、当該受給資格者に給付すべき祝金で、まだ給付していなかったものがあるときは、当該祝金は、葬祭を行った者に給付することができる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、祝金の給付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成26年規則第2号)」です。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「朝霞市敬老祝金給付条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)