朝霞市ねたきり老人等手当支給条例施行規則

平成5年9月28日に定められた朝霞市の規則です(規則第38号)。いまの条文は令和8年7月1日施行のものです。これまでに6回改正されています。全12条あります。市の例規集では「老人福祉」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・趣旨)

この規則は、朝霞市ねたきり老人等手当支給条例(平成5年朝霞市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

申し込む前に

規則は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第3条(受給資格の認定の申請)

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 受給資格
  3. 第3条 受給資格の認定の申請
  4. 第4条 認定及び却下の通知
  5. 第5条 支給時期の特例
  6. 第6条 受給資格消滅の通知
  7. 第7条 死亡の場合における支給の特例
  8. 第8条 手当の返還請求
  9. 第9条 現況届
  10. 第10条 届出
  11. 第11条 台帳登載
  12. 第12条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この規則は、朝霞市ねたきり老人等手当支給条例(平成5年朝霞市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格)

第2条 条例第2条第3号に規定する施設は、次のとおりとする。

 (1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4の養護老人ホーム、同法第20条の5の特別養護老人ホーム、同法第20条の6の軽費老人ホーム及び同法第29条第1項の有料老人ホーム

 (2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第2項の救護施設

 (3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項に規定する療養介護を行う病院又は診療所、同条第11項の障害者支援施設、同条第18項に規定する共同生活援助を行う住居及び同条第29項の福祉ホーム

 (4) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設

 (5) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項の病院又は同条第2項の診療所であって、次のいずれかに該当する者について治療を行うもの

 (6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う事業所、同条第28項の介護老人保健施設及び同条第29項の介護医療院

2 条例第2条第4号に規定する常時寝たきりの状態又はこれに準ずる状態とは、介護保険法第7条第1項の要介護状態区分(以下「要介護状態区分」という。)が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号。以下「省令」という。)第1条第1項第3号の要介護3、同項第4号の要介護4又は同項第5号の要介護5の者であって、かつ、同法第27条第3項の規定に基づく主治医意見書(以下「主治医意見書」という。)において、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がC1又はC2に該当する状態をいう。ただし、同条及び第32条の申請(以下「介護申請」という。)を行わない者については、医師がこれと同等の状態と認めた場合を含むものとする。

3 条例第2条第5号に規定する重度の認知症の状態とは、要介護状態区分が省令第1条第1項第1号の要介護1、同項第2号の要介護2、同項第3号の要介護3、同項第4号の要介護4又は同項第5号の要介護5の者であって、主治医意見書において、認知症高齢者の日常生活自立度がⅣ又はMに該当する状態をいう。ただし、介護申請を行わない者については、医師がこれと同等の状態と認めた場合を含むものとする。

(受給資格の認定の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による受給資格の認定の申請(以下「申請」という。)は、ねたきり老人等手当資格認定申請書(様式第1号)に、前条第2項又は第3項に規定する状態であり、かつ、その状態が6月以上継続していることが確認できる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、公簿等により当該事実を確認することができる場合は、添付書類の提出を省略させることができる。

(認定及び却下の通知)

第4条 市長は、申請を受理したときは、条例第2条に規定する受給資格の要件に該当しているか否かを調査し、受給資格があると認めたときは、ねたきり老人等手当資格認定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知する。

2 市長は、前項の調査の結果、受給資格がないと認めたときは、ねたきり老人等手当資格認定申請却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知する。

(支給時期の特例)

第5条 条例第7条ただし書に規定する特別の事情とは、受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときをいう。

 (1) 受給資格が消滅したとき。

 (2) 災害、疾病その他市長が特に必要と認める事由があるとき。

(受給資格消滅の通知)

第6条 市長は、条例第8条の規定により受給者の受給資格が消滅したときは、ねたきり老人等手当資格消滅通知書(様式第4号)により、当該受給者であった者に通知する。ただし、同条第1号に該当する場合は、この限りでない。

(死亡の場合における支給の特例)

第7条 受給者が死亡した場合において、支給すべきねたきり老人等手当(以下「手当」という。)で、未支給のものがあるときは、当該受給者の相続人の代表者に対し、その未支給の手当を支給することができる。

2 前項の規定による支給を受けようとする者は、ねたきり老人等手当受給者死亡に係る届出書(様式第5号)を、条例第7条に規定する支給時期が属する年度の末日までに提出しなければならない。

(手当の返還請求)

第8条 条例第9条の規定による手当の返還の請求は、ねたきり老人等手当返還請求書(様式第6号)により、手当を返還すべき者に通知して行う。

(現況届)

第9条 条例第10条の規定による現況届は、毎年6月1日から同月30日までの間に、ねたきり老人等手当現況届(様式第1号)に、第3条に規定する書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、公簿等により当該事実を確認することができる場合は、添付書類の提出を省略させることができる。

(届出)

第10条 条例第11条の規定による届出は、ねたきり老人等手当異動(消滅)届(様式第7号)により行わなければならない。

(台帳登載)

第11条 市長は、ねたきり老人等手当受給者台帳(様式第8号)を備え、第4条第1項の規定により、ねたきり老人等手当資格認定通知書を交付した者をこれに登載する。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月26日規則第13号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市ねたきり老人等手当支給条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)