朝霞市の規則「朝霞市敬老祝金給付条例施行規則」(平成2年3月30日規則第17号) 全4条のうち1番目

朝霞市敬老祝金給付条例施行規則 第1条(給付時期)

条文

市長は、朝霞市敬老祝金給付条例(昭和39年朝霞市条例第8号。以下「条例」という。)第2条に規定する敬老祝金(以下「祝金」という。)を毎年9月に給付する。

市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この規則の目的

市長は、朝霞市敬老祝金給付条例(昭和39年朝霞市条例第8号。以下「条例」という。)第2条に規定する敬老祝金(以下「祝金」という。)を毎年9月に給付する。

朝霞市敬老祝金給付条例施行規則の全文と見出し

全4条の見出し
  1. 第1条(給付時期)
  2. 第2条(受給の申請)
  3. 第3条(死亡による給付の特例)
  4. 第4条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市敬老祝金給付条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)