朝霞市の条例「朝霞市介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数等を定める条例」(平成18年3月28日条例第17号) 全3条のうち1番目
朝霞市介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数等を定める条例 第1条(委員の定数)
条文
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する朝霞市介護給付費等支給審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、10人とする。
市の例規集の文言のままです(平成29年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する朝霞市介護給付費等支給審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、10人とする。
全3条の見出し
- 第1条(委員の定数)
- 第2条(委員の任期)
- 第3条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数等を定める条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)