朝霞市介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月28日に定められた朝霞市の条例です(条例第17号)。いまの条文は平成29年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全3条あります。市の例規集では「障害者福祉」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・委員の定数)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する朝霞市介護給付費等支給審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、10人とする。

条文の見出し

  1. 第1条 委員の定数
  2. 第2条 委員の任期
  3. 第3条 委任

条文

(委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する朝霞市介護給付費等支給審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、10人とする。

(委員の任期)

第2条 審査会の委員の任期は、3年とする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成28年12月22日条例第44号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数等を定める条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)