朝霞市障害者ふれあいセンター設置及び管理条例施行規則
平成28年3月31日に定められた朝霞市の規則です(規則第23号)。いまの条文は令和5年1月18日施行のものです。これまでに1回改正されています。全6条あります。この規則は朝霞市障害者ふれあいセンター設置及び管理条例の細かい決まりです。市の例規集では「障害者福祉」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、朝霞市障害者ふれあいセンター設置及び管理条例(平成28年朝霞市条例第1号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、朝霞市障害者ふれあいセンター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、朝霞市障害者ふれあいセンター設置及び管理条例(平成28年朝霞市条例第1号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、朝霞市障害者ふれあいセンター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用定員)
第2条 センターの行う業務に係る利用定員は、次のとおりとする。
| 業務 | 利用定員 |
| 生活介護 | 20人 |
| 就労移行支援 | 20人 |
| 就労継続支援B型 | 60人 |
(利用の申請)
第3条 条例第8条の規定により、センターの利用の許可を受けようとする者は、朝霞市障害者ふれあいセンター利用申請書(様式第1号)により、指定管理者に申請しなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、利用の可否を決定し、その旨を朝霞市障害者ふれあいセンター利用許可・不許可決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。
(利用料の減免等申請)
第4条 条例第12条の規定によるセンターの利用料の減免又は徴収猶予できる場合は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 災害その他利用者の責めに帰さない理由により、利用料を支払うことができない場合
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合
2 条例第12条の規定により、センターの利用料の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、朝霞市障害者ふれあいセンター利用料減免・徴収猶予申請書(様式第3号)にその理由を証する書類を添えて指定管理者に提出しなければならない。
3 指定管理者は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、利用料の減免又は徴収猶予の可否を決定し、朝霞市障害者ふれあいセンター利用料減免・徴収猶予承認・不承認決定通知書(様式第4号)により当該申請をした者に通知するものとする。
(利用料の還付)
第5条 条例第13条の規定によるセンターの利用料を還付できる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、当該還付する額は既納の利用料の額に相当する額とする。
(1) 市又は指定管理者の都合により使用の許可を取り消したとき。
(2) 災害その他不可抗力により施設を利用することができなくなったとき。
2 条例第13条の規定により、センターの利用料の還付を受けようとする者は、朝霞市障害者ふれあいセンター利用料還付申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。
3 指定管理者は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、利用料の還付の可否を決定し、朝霞市障害者ふれあいセンター利用料還付承認・不承認決定通知書(様式第6号)により当該申請をした者に通知するものとする。
(遵守事項)
第6条 指定管理者は、センターの利用について遵守事項を定め、利用者に対して随時必要な指示をすることができる。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和5年1月18日規則第1号)」です。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者ふれあいセンター設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)