朝霞市障害者ふれあいセンター設置及び管理条例
平成28年1月5日に定められた朝霞市の条例です(条例第1号)。いまの条文は令和8年9月29日施行のものです。これまでに1回改正されています。全15条あります。市の例規集では「障害者福祉」に分類されています。
この条例が定めていること(第1条・設置)
障害者が自立した生活を営むことができるよう、必要な職業訓練、生活指導等を行い、併せて障害者と地域住民とのふれあいを促進するため朝霞市障害者ふれあいセンター(以下「センター」という。)を朝霞市大字上内間木493番地の9に設置する。
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条文の見出し
条文
(設置)
第1条 障害者が自立した生活を営むことができるよう、必要な職業訓練、生活指導等を行い、併せて障害者と地域住民とのふれあいを促進するため朝霞市障害者ふれあいセンター(以下「センター」という。)を朝霞市大字上内間木493番地の9に設置する。
(業務)
第2条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 生活介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護をいう。以下同じ。)に関する業務
(2) 就労移行支援(法第5条第13項に規定する就労移行支援をいう。以下同じ。)に関する業務
(3) 就労継続支援B型(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第2号に規定する就労継続支援B型をいう。以下同じ。)に関する業務
(4) 特定相談支援事業(法第5条第16項に規定する特定相談支援事業をいう。以下同じ。)に関する業務
(5) 障害児相談支援事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援事業をいう。以下同じ。)に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な業務
(指定管理者による管理)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせるものとする。
(1) 前条各号に掲げる業務
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理に関し市長が必要と認める業務
(休所日)
第4条 センターの休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。
(利用時間)
第5条 センターの利用時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。
(1) 生活介護、就労移行支援及び就労継続支援B型 午前9時30分から午後4時まで
(2) 特定相談支援事業及び障害児相談支援事業 午前9時から午後5時まで
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(定員)
第6条 センターの定員は、100人とする。
(利用することができる者)
第7条 センターを利用することができる者は、市内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 法第19条第1項に規定する障害福祉サービス事業に係る介護給付費又は訓練等給付費の支給決定を受けた者
(2) 法第20条第1項に規定する障害福祉サービス事業に係る介護給付費又は訓練等給付費の支給の申請をした者であって、緊急その他やむを得ない理由があるもの
(3) 法第51条の17第1項に規定する計画相談支援対象障害者等
(4) 児童福祉法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者
(利用の許可)
第8条 センターを利用しようとする者又はその保護者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を許可しない。
(1) センターの設置目的に反するとき。
(2) センターの施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき。
(許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条第1項の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 第7条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(利用料金)
第10条 利用者(第8条の許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。
(1) 生活介護、就労移行支援及び就労継続支援B型 法第29条第3項の規定により算定した費用の額
(2) 特定相談支援事業 法第51条の17第2項の規定により算定した費用の額
(3) 障害児相談支援事業 児童福祉法第24条の26第2項の規定により算定した費用の額
(利用料金の収受)
第11条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免及び徴収猶予)
第12条 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、市長の承認を得て利用料金を減額し、若しくは免除し、又は利用料金の徴収を猶予することができる。
(利用料金の還付)
第13条 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、市長の承認を得て利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第14条 利用者が故意又は過失によりセンターの施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかにこれを原状に復し、又は市長が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、当該額の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年9月29日条例第18号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者ふれあいセンター設置及び管理条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)