朝霞市国民健康保険に関する規則
昭和60年8月26日に定められた朝霞市の規則です(規則第23号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに48回改正されています。全47条あります。市の例規集では「保険・年金>国民健康保険」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)及び朝霞市国民健康保険条例(昭和34年朝霞市条例第6号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、本市が行う国民健康保険について必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
- 第1条 趣旨
- 第2条 所掌事項
- 第3条 会長の職務
- 第4条 会議
- 第5条 議事録
- 第6条 庶務
- 第7条 委任
- 第8条 被保険者の資格に係る届書等の様式
- 第9条 届書等に添付すべき書類
- 第10条 資格確認書の更新
- 第10条の2 資格確認書の返還を求める通知書の様式
- 第11条
- 第11条の2 施行令第27条の2第3項の規定の適用の申請
- 第12条 一部負担金の減免又は徴収猶予
- 第13条 一部負担金の減免又は徴収猶予の申請
- 第14条 一部負担金の減免又は徴収猶予の決定の通知
- 第15条 一部負担金の差額の支給申請
- 第15条の2 限度額適用、標準負担額減額、限度額適用・標準負担額減額認定の申請
- 第16条
- 第17条 食事療養標準負担額・生活療養標準負担額の差額の支給申請
- 第18条及び第19条
- 第20条 療養費支給申請書の様式
- 第21条 療養費支給申請書に添付すべき書類
- 第22条 療養費の支給決定等の通知
- 第22条の2 特別療養費支給申請書の様式
- 第22条の3 特別療養費の支給決定等の通知
- 第22条の4 特別療養費の支給に係る事前通知
- 第22条の5 移送費支給申請書の様式
- 第22条の6 移送費の支給決定等の通知
- 第23条及び第24条
- 第25条 特定疾病認定申請書の様式
- 第26条 月間の高額療養費支給申請書の様式等
- 第26条の2 月間の高額療養費の支給決定等の通知
- 第26条の3 年間の高額療養費の支給申請書の様式
- 第26条の4 年間の高額療養費の支給決定等の通知
- 第26条の5 年間の高額療養費支給に係る自己負担額証明書の様式
- 第27条 高額介護合算療養費支給申請書等の様式
- 第27条の2 高額介護合算療養費支給決定等の通知
- 第27条の3 高額介護合算療養費支給に係る自己負担額証明書の様式
- 第28条 特別療養給付申請書の様式
- 第28条の2 保険給付の一時差止に関する通知
- 第28条の3 一時差止に係る保険給付額からの滞納保険税額の控除に関する通知の様式
- 第29条 出産育児一時金支給申請書の様式
- 第29条の2 出産育児一時金支給決定等の通知
- 第30条 葬祭費支給申請書の様式
- 第30条の2 葬祭費の支給決定等の通知
- 第31条 第三者の行為による被害の届出
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)及び朝霞市国民健康保険条例(昭和34年朝霞市条例第6号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、本市が行う国民健康保険について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関する事項
(2) 国民健康保険税の賦課方法に関する事項
(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関する事項
(4) 保健事業の実施大綱の策定に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営上重要と認められる事項
(会長の職務)
第3条 会長は、会務を総理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 協議会の招集は、会日の7日前までに会議の内容、日時、場所等を明示した書面を各委員に送達して行うものとする。
3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(議事録)
第5条 会長は、議事録を作成しなければならない。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、健康部国保年金課において処理する。
(委任)
第7条 前3条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(被保険者の資格に係る届書等の様式)
第8条 被保険者の資格に係る届書等は、次に定めるとおりとする。
(1) 施行規則第2条第1項、第3条、第4条第1項、第8条から第10条まで、第10条の2第1項、第11条、第12条及び第13条第1項の規定により提出する届書 様式第1号
(2) 施行規則第5条第1項又は第2項の規定により提出する届書 様式第2号
(3) 施行規則第5条の2第1項又は第2項の規定により提出する届書 様式第3号
(4) 施行規則第5条の4第1項又は第2項の規定により提出する届書 様式第4号
(5) 施行規則第7条第1項又は第7条の3の2若しくは第7条の4第4項の規定により提出する申請書 様式第5号
(6) 施行規則第7条の2の2第1項の規定により提出する申請書 様式第6号
(7) 施行規則第27条の5の4第1項若しくは第2項又は第32条の3の規定により提出する届書 様式第7号
(8) 施行規則第27条の5の5第1項又は第2項の規定により提出する届書 様式第8号
(届書等に添付すべき書類)
第9条 次の各号に掲げる届書等には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、市長が公簿等によってその事実を確認できる場合は、この限りでない。
(1) 施行規則第3条の規定により届書を提出するとき 法第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書
(2) 施行規則第5条の規定により届書を提出するとき 修学の事実を証明する書類
(3) 施行規則第13条の規定により届書を提出するとき 法第6条各号のいずれかに該当することとなったことを証明する書類
(資格確認書の更新)
第10条 施行規則第7条の2第1項に基づく資格確認書は、毎年更新するものとする。ただし、特別の理由があるときは、検認により有効期限を延長し、又は短縮して更新することができる。
(資格確認書の返還を求める通知書の様式)
第10条の2 施行規則第27条の5の2第2項の規定による通知は、様式第9号による通知書により行うものとする。
第11条 削除
(施行令第27条の2第3項の規定の適用の申請)
第11条の2 施行規則第24条の3の規定により提出する申請書は、様式第10号によるものとする。
(一部負担金の減免又は徴収猶予)
第12条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減額、免除又は徴収の猶予を受けられる者は、次の各号のいずれかに該当し、生活が困難となった者とする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、身体に著しい障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他の事由により収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休止又は廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、一部負担金の減額、免除又は徴収の猶予を受けることが相当と認められるとき。
2 前項の徴収の猶予の期間は、当該被保険者の事情に応じて、6月の範囲内とする。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)
第13条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減額、免除又は徴収の猶予を受けようとする者の属する世帯の世帯主は、様式第11号による申請書を市長に提出しなければならない。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の決定の通知)
第14条 市長は、一部負担金の減額、免除又は徴収の猶予の申請について承認又は不承認の決定をしたときは、様式第12号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
2 市長は、前項の一部負担金の減額、免除又は徴収の猶予の承認を決定したときは、速やかに様式第13号による証明書を当該申請者に交付しなければならない。
(一部負担金の差額の支給申請)
第15条 法第56条第2項の規定により一部負担金等の差額の支給を受けようとする者は、様式第14号による申請書を市長に提出しなければならない。
(限度額適用、標準負担額減額、限度額適用・標準負担額減額認定の申請)
第15条の2 施行規則第26条の3第1項及び第26条の6の4第1項に規定する標準負担額減額認定、施行規則第27条の14の2第1項に規定する限度額適用認定、施行規則第27条の14の4第1項及び第27条の14の5第1項に規定する限度額適用認定・標準負担額減額認定により提出する申請書は、様式第15号によるものとする。
2 市長は、国民健康保険限度額適用、標準負担額減額、限度額適用・標準負担額減額認定の申請について却下の決定をしたときは、様式第16号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
第16条 削除
(食事療養標準負担額・生活療養標準負担額の差額の支給申請)
第17条 施行規則第26条の5第2項の規定により提出する申請書は、様式第17号によるものとする。
2 市長は、国民健康保険食事療養標準負担額・生活療養標準負担額の差額を支給することを決定したときは、様式第18号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
3 市長は、国民健康保険食事療養標準負担額・生活療養標準負担額の差額の支給の申請について却下の決定をしたときは、様式第19号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
第18条及び第19条 削除
(療養費支給申請書の様式)
第20条 施行規則第27条第1項の規定により提出する申請書は、様式第20号によるものとする。
2 柔道整復師の施術に係る療養費につき、協定又は契約に基づき受領委任の取扱いをする場合の療養費支給申請書の様式は、前項の規定にかかわらず、当該協定又は契約に定める柔道整復師施術療養費支給申請書又はこれに準ずる様式によるものとする。
(療養費支給申請書に添付すべき書類)
第21条 施行規則第27条第2項の規定により療養費支給申請書(協定又は契約に基づく柔道整復師施術療養費支給申請書を除く。)に添付しなければならない療養につき算定した費用の額に関する証拠書類は、次の表の左欄に掲げる区分に従い、中欄に掲げる書類とし、それぞれ右欄に掲げる様式によるものとする。
| 区分 | 添付書類 | 様式 | |
| 医科診療 | 入院 | 領収書(内容明細書) | 様式第20号の(2)の① |
| 入院外 | 領収書(内容明細書) | 様式第20号の(2)の② | |
| 歯科診療 | 領収書(内容明細書) | 様式第20号の(3) | |
| 薬剤の支給 | 領収書(内容明細書) | 様式第20号の(4) | |
| 治療材料 | 医師の診断(証明)書 領収書 | ||
| はり・きゅう | 施術同意書 | 様式第20号の(5)の① | |
| 領収書 | 様式第20号の(6)の① | ||
| あんま マッサージ | 施術同意書 | 様式第20号の(5)の② | |
| 領収書 | 様式第20号の(6)の② | ||
| 柔道整復 | 領収書(内容明細書) | 様式第20号の(7) | |
| 食事療養 | 領収書(内容明細書) | 様式第20号の(2)の① | |
| 海外療養 | 診療内容明細書 | 様式第20号の(8) | |
| 領収明細書 | 様式第20号の(9) | ||
(療養費の支給決定等の通知)
第22条 市長は、療養費を支給することを決定したときは、速やかに様式第21号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。ただし、柔道整復師施術療養費の支給を決定したときは、この限りでない。
2 市長は、療養費を支給しないことを決定したときは、様式第22号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
(特別療養費支給申請書の様式)
第22条の2 施行規則第27条の5第1項の規定により提出する申請書は、様式第23号によるものとする。
(特別療養費の支給決定等の通知)
第22条の3 市長は、特別療養費を支給することを決定したときは、速やかに様式第24号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
2 市長は、特別療養費を支給しないことを決定したときは、速やかに様式第25号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
(特別療養費の支給に係る事前通知)
第22条の4 法第54条の3の規定による通知は、様式第26号によるものとする。
(移送費支給申請書の様式)
第22条の5 施行規則第27条の11第1項の規定により提出する申請書は、様式第27号によるものとする。
(移送費の支給決定等の通知)
第22条の6 市長は、移送費を支給することを決定したときは、速やかに様式第28号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
2 市長は、移送費を支給しないことを決定したときは、速やかに様式第29号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
第23条及び第24条 削除
(特定疾病認定申請書の様式)
第25条 施行規則第27条の13第1項の規定により提出する申請書は、様式第30号によるものとする。
(月間の高額療養費支給申請書の様式等)
第26条 法第57条の2の規定により高額療養費(施行令第29条の2の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けることができる者に対する通知は、様式第31号によるものとする。
2 施行規則第27条の16第1項の規定により提出する月間の高額療養費支給申請書は、様式第32号によるものとする。
3 高額療養費の支給を受けようとする者が国民健康保険高額療養費支給申請書を提出し、次条第1項の規定により高額療養費を支給する旨の決定を受けた場合において、市長が世帯主による高額療養費の支給申請に関する手続を省略させる必要があると認めるときは、施行規則第27条の16第1項の規定による高額療養費の支給の申請があったものとみなす。
(月間の高額療養費の支給決定等の通知)
第26条の2 市長は、月間の高額療養費の支給を決定したときは、速やかに様式第33号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
2 市長は、月間の高額療養費を支給しないことを決定したときは、速やかに様式第34号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
(年間の高額療養費の支給申請書の様式)
第26条の3 施行規則第27条の17の2第1項又は施行規則第27条の17の3第1項の規定により提出する年間の高額療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書は、様式第35号によるものとする。
(年間の高額療養費の支給決定等の通知)
第26条の4 市長は、年間の高額療養費の支給の可否を決定したときは、速やかに様式第36号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
(年間の高額療養費支給に係る自己負担額証明書の様式)
第26条の5 施行規則第27条の17の3第3項の規定により交付する証明書は、様式第37号によるものとする。
(高額介護合算療養費支給申請書等の様式)
第27条 施行規則第27条の26第1項又は第27条の27第1項の規定により提出する高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書は、様式第38号によるものとする。
(高額介護合算療養費支給決定等の通知)
第27条の2 市長は、高額介護合算療養費の支給の可否を決定したときは、速やかに様式第39号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
(高額介護合算療養費支給に係る自己負担額証明書の様式)
第27条の3 施行規則第27条の27第2項の規定により交付する証明書は、様式第41号によるものとする。
(特別療養給付申請書の様式)
第28条 施行規則第28条第1項の規定により提出する申請書は、様式第42号によるものとする。
(保険給付の一時差止に関する通知)
第28条の2 市長は、法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることを決定したときは、速やかに様式第43号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険税額の控除に関する通知の様式)
第28条の3 施行規則第32条の5の規定による通知は、様式第44号による通知書により行うものとする。
(出産育児一時金支給申請書の様式)
第29条 条例第6条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、様式第45号による申請書を市長に提出しなければならない。
(出産育児一時金支給決定等の通知)
第29条の2 市長は、出産育児一時金を支給することを決定したときは、速やかに様式第46号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
2 市長は、出産育児一時金を支給しないことを決定したときは、速やかに様式第47号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
(葬祭費支給申請書の様式)
第30条 条例第7条の規定により葬祭費の支給を受けようとする者は、様式第48号による申請書を市長に提出しなければならない。
(葬祭費の支給決定等の通知)
第30条の2 市長は、葬祭費を支給することを決定したときは、速やかに様式第49号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
2 市長は、葬祭費を支給しないことを決定したときは、速やかに様式第50号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
(第三者の行為による被害の届出)
第31条 施行規則第32条の6の規定による届出は、様式第51号による傷病届により行うものとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月16日規則第7号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険に関する規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)