朝霞市国民健康保険保養施設利用規則

昭和63年3月30日に定められた朝霞市の規則です(規則第18号)。いまの条文は平成29年3月8日施行のものです。これまでに6回改正されています。全11条あります。市の例規集では「保険・年金>国民健康保険」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・趣旨)

この規則は、朝霞市国民健康保険条例(昭和34年朝霞市条例第6号)第9条の規定に基づき、朝霞市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の健康の保持増進のために保養施設(以下「保養施設」という。)の利用について、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 共同事業への加入
  3. 第3条 利用の申込み
  4. 第4条 利用の承認
  5. 第5条 宿泊助成券等の提出
  6. 第6条 利用料金
  7. 第7条 利用料金の補助
  8. 第8条 利用料金補助の限度
  9. 第9条 補助金の返還
  10. 第10条 権利の譲渡
  11. 第11条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この規則は、朝霞市国民健康保険条例(昭和34年朝霞市条例第6号)第9条の規定に基づき、朝霞市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の健康の保持増進のために保養施設(以下「保養施設」という。)の利用について、必要な事項を定めるものとする。

(共同事業への加入)

第2条 市長は、埼玉県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)が行う保養施設宿泊利用共同事業(以下「共同事業」という。)に加入することができる。

(利用の申込み)

第3条 保養施設を利用しようとする被保険者(以下「利用者」という。)は、保養施設宿泊利用申込書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(利用の承認)

第4条 市長は、利用の承認を決定したときは、連合会の定める保養施設宿泊利用助成券等(以下「宿泊助成券等」という。)を当該利用者に交付するものとする。

(宿泊助成券等の提出)

第5条 利用者は、保養施設を利用するときは、宿泊助成券等を当該保養施設に提出しなければならない。

(利用料金)

第6条 保養施設の利用料金(以下「利用料金」という。)は、連合会が行う共同事業において保養施設と契約した料金とする。

2 前項の利用料金以外の飲食等に要した経費については、すべて利用者の負担とする。

(利用料金の補助)

第7条 市長は、前条第1項の利用料金のうち、次に掲げる額を補助するものとする。ただし、保養施設宿泊利用申込書提出時において国民健康保険税の滞納がある場合には、補助金を交付しないことができる。

 (1) 大人(中学生以上) 1人につき2,000円

 (2) 子ども(小学生以下) 1人につき1,000円

2 保養施設の利用に係る補助については、保養施設が利用者に対して請求する利用料金から補助金の額を差し引くことにより行うものとする。

(利用料金補助の限度)

第8条 前条第1項に規定する補助は、1人につき1年度内1泊を限度とする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、偽りその他の不正な行為により補助金の交付を受けた者があるときは、その者から既に交付した金額の全部を返還させることができる。

(権利の譲渡)

第10条 利用の承認を得た利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、保養施設の利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成29年3月8日規則第4号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険保養施設利用規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)