朝霞市の規則「朝霞市国民健康保険に関する規則」(昭和60年8月26日規則第23号) 全45条のうち6番目
朝霞市国民健康保険に関する規則 第6条(庶務)
条文
協議会の庶務は、健康部国保年金課において処理する。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)及び朝霞市国民健康保険条例(昭和34年朝霞市条例第6号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、本市が行う国民健康保険について必要な事項を定めるものとする。
全45条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(所掌事項)
- 第3条(会長の職務)
- 第4条(会議)
- 第5条(議事録)
- 第6条(庶務)
- 第7条(委任)
- 第8条(被保険者の資格に係る届書等の様式)
- 第9条(届書等に添付すべき書類)
- 第10条(資格確認書の更新)
- 第10条の2(資格確認書の返還を求める通知書の様式)
- 第11条
- 第11条の2(施行令第27条の2第3項の規定の適用の申請)
- 第12条(一部負担金の減免又は徴収猶予)
- 第13条(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)
- 第14条(一部負担金の減免又は徴収猶予の決定の通知)
- 第15条(一部負担金の差額の支給申請)
- 第15条の2(限度額適用、標準負担額減額、限度額適用・標準負担額減額認定の申請)
- 第16条
- 第17条(食事療養標準負担額・生活療養標準負担額の差額の支給申請)
- 第20条(療養費支給申請書の様式)
- 第21条(療養費支給申請書に添付すべき書類)
- 第22条(療養費の支給決定等の通知)
- 第22条の2(特別療養費支給申請書の様式)
- 第22条の3(特別療養費の支給決定等の通知)
- 第22条の4(特別療養費の支給に係る事前通知)
- 第22条の5(移送費支給申請書の様式)
- 第22条の6(移送費の支給決定等の通知)
- 第25条(特定疾病認定申請書の様式)
- 第26条(月間の高額療養費支給申請書の様式等)
- 第26条の2(月間の高額療養費の支給決定等の通知)
- 第26条の3(年間の高額療養費の支給申請書の様式)
- 第26条の4(年間の高額療養費の支給決定等の通知)
- 第26条の5(年間の高額療養費支給に係る自己負担額証明書の様式)
- 第27条(高額介護合算療養費支給申請書等の様式)
- 第27条の2(高額介護合算療養費支給決定等の通知)
- 第27条の3(高額介護合算療養費支給に係る自己負担額証明書の様式)
- 第28条(特別療養給付申請書の様式)
- 第28条の2(保険給付の一時差止に関する通知)
- 第28条の3(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険税額の控除に関する通知の様式)
- 第29条(出産育児一時金支給申請書の様式)
- 第29条の2(出産育児一時金支給決定等の通知)
- 第30条(葬祭費支給申請書の様式)
- 第30条の2(葬祭費の支給決定等の通知)
- 第31条(第三者の行為による被害の届出)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)