朝霞市国民健康保険高額療養費資金貸付規則
平成2年9月28日に定められた朝霞市の規則です(規則第28号)。いまの条文は令和7年12月15日施行のものです。これまでに4回改正されています。全12条あります。市の例規集では「保険・年金>国民健康保険」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費の支給に係る療養に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
申し込む前に
規則は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第2条(貸付けの対象)、第5条(借受けの申請)、第8条(貸付けの期間)
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費の支給に係る療養に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの対象)
第2条 資金の貸付けは、次の各号に掲げる要件を満たす被保険者の属する世帯の世帯主に対して行うものとする。
(1) 当該被保険者が受けた療養について高額療養費の支給を受ける見込みがあること。
(2) 前号の療養に係る費用の支払が困難であること。
(貸付額)
第3条 資金の貸付額は、高額療養費の支給見込額の90パーセント以内とする。ただし、算出した額に1万円未満の端数があるときは、当該端数は貸し付けないものとする。
(貸付利息)
第4条 貸付金には、利息を付さない。
(借受けの申請)
第5条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国民健康保険高額療養費貸付申請書(様式第1号)に保険診療証明書(様式第2号)を添えて、市長に申請しなければならない。
(貸付けの決定)
第6条 市長は、前条の規定により資金の借受けの申請があったときは、その内容を審査し、貸付けの可否を決定し、国民健康保険高額療養費貸付支給決定通知書(様式第3号。以下「支給決定通知書」という。)又は国民健康保険高額療養費貸付不支給決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
(貸付金の交付)
第7条 前条の規定により支給決定通知書の交付を受けた者(以下「借受人」という。)は、委任状(様式第5号)を市長に提出し、貸付金の交付を受けなければならない。
2 貸付金の交付方法は、金融機関への振込みとする。
(貸付けの期間)
第8条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る高額療養費が支給される日までの間とする。
2 前項の規定にかかわらず高額療養費の額が貸付金の額に満たないときは、その差額分については、市長の指定する日までとする。
(貸付金の返済)
第9条 貸付金の返済は、当該貸付金に係る高額療養費の支給額をもって充てるものとする。
2 高額療養費の額が貸付金の額に満たないときは、前条第2項の規定により返済させるものとする。
(即時返還)
第10条 市長は、借受人が偽りその他不正の手段により貸付けを受けたときは、前条の規定にかかわらず、直ちに貸付金を返還させるものとする。
2 前項の規定により貸付金を返還させる場合には、朝霞市国民健康保険高額療養費資金即時返還通知書(様式第6号)により、当該借受人に通知するものとする。
(届出義務)
第11条 借受人(本人死亡の場合は、相続人)は、次の各号に該当するときは、速やかに、朝霞市国民健康保険高額療養費資金借受人変更届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 死亡したとき。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、資金の貸付けに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年12月12日規則第38号)抄」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険高額療養費資金貸付規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)