朝霞市国民健康保険出産費資金貸付規則

平成13年3月30日に定められた朝霞市の規則です(規則第12号)。いまの条文は令和6年12月2日施行のものです。これまでに2回改正されています。全13条あります。市の例規集では「保険・年金>国民健康保険」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・趣旨)

この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項の規定による出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給に係る出産の費用を支払うための資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

申し込む前に

規則は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(貸付けの対象)、第5条(借受けの申請)、第8条(貸付けの期間)

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 貸付けの対象
  3. 第3条 貸付額
  4. 第4条 貸付利息
  5. 第5条 借受けの申請
  6. 第6条 貸付けの決定
  7. 第7条 貸付金の交付
  8. 第8条 貸付けの期間
  9. 第9条 貸付金の返済
  10. 第10条 即時返還
  11. 第11条 借用証書の返還
  12. 第12条 届出義務
  13. 第13条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項の規定による出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給に係る出産の費用を支払うための資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの対象)

第2条 資金の貸付けは、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たす被保険者の属する世帯の世帯主(出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に限る。)に対して行うものとする。

 (1) 出産予定日まで1月以内であること。

 (2) 妊娠4月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。

(貸付額)

第3条 資金の貸付額は、出産育児一時金の支給見込額の90パーセント以内とし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数は、貸し付けないものとする。

(貸付利息)

第4条 貸付金には、利息を付さない。

(借受けの申請)

第5条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、朝霞市国民健康保険出産費資金借受申請書(様式第1号)に次の各号の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

 (1) 第2条第1号に掲げる要件に該当するとき 出産予定日まで1月以内であることを証明する書類

 (2) 第2条第2号に掲げる要件に該当するとき 妊娠4月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書

(貸付けの決定)

第6条 市長は、前条の規定により資金の借受けの申請があったときは、その内容を審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定し、朝霞市国民健康保険出産費資金貸付承認決定通知書(様式第2号。以下「貸付決定通知書」という)又は朝霞市国民健康保険出産費資金貸付不承認決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(貸付金の交付)

第7条 前条の規定により貸付決定通知書の交付を受けた者(以下「借受人」という。)は、当該貸付けに係る朝霞市国民健康保険出産費資金借用証書(様式第4号。以下「借用証書」という。)を市長に提出し、貸付金の交付を受けるものとする。

2 貸付金の交付方法は、金融機関への振込みとする。

(貸付けの期間)

第8条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る出産育児一時金が支給される日までの間とする。ただし、出産の日から2週間以内に出産育児一時金の支給の申請がないときは、市長の指定する日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者が、その資格を喪失したときは、市長は、朝霞市国民健康保険出産費資金返済通知書(様式第5号)により借受人に対し通知し、資格喪失の日から起算して4週間以内に返済させるものとする。

(貸付金の返済)

第9条 貸付金の返済は、当該貸付金に係る出産育児一時金の支給額をもって充てるものとする。

(即時返還)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条の規定にかかわらず、直ちに貸付金を返還させるものとする。

 (1) 借受人が偽りその他不正の行為により貸付けを受けたとき。

 (2) 当該貸付けに係る被保険者が第2条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。

2 前項の規定により貸付金を返還させる場合には、朝霞市国民健康保険出産費資金即時返還通知書(様式第6号)により、当該借受人に通知するものとする。

(借用証書の返還)

第11条 市長は、貸付金の全額が返済又は返還されたときは、借受人に対し借用証書を返さなければならない。

(届出義務)

第12条 借受人(本人死亡の場合は、相続人)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、朝霞市国民健康保険出産費資金借受人変更届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

 (1) 住所又は氏名を変更したとき。

 (2) 社会保険等に加入したとき。

 (3) 死亡したとき。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、資金の貸付けに関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年11月29日規則第41号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険出産費資金貸付規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)