朝霞市の規則「朝霞市国民健康保険高額療養費資金貸付規則」(平成2年9月28日規則第28号) 全12条のうち11番目
朝霞市国民健康保険高額療養費資金貸付規則 第11条(届出義務)
条文
借受人(本人死亡の場合は、相続人)は、次の各号に該当するときは、速やかに、朝霞市国民健康保険高額療養費資金借受人変更届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 死亡したとき。
市の例規集の文言のままです(令和7年12月15日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費の支給に係る療養に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険高額療養費資金貸付規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)