朝霞市介護保険条例施行規則
平成12年3月31日に定められた朝霞市の規則です(規則第42号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに6回改正されています。全32条あります。この規則は朝霞市介護保険条例の細かい決まりです。市の例規集では「介護保険」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び朝霞市介護保険条例(平成12年朝霞市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
- 第1条 趣旨
- 第2条 合議体
- 第3条 合議体の長
- 第4条 合議体の会議
- 第5条 介護扶助に係る審査判定業務
- 第6条 庶務
- 第7条 被保険者の資格に係る届書等
- 第8条 介護保険施設に入所中の者に関する連絡
- 第9条 被保険者証の更新
- 第10条 被保険者証の検認
- 第11条 介護保険受給資格証明書
- 第12条 要介護認定等の申請
- 第13条 要介護状態区分の変更申請
- 第14条 主治医意見書
- 第15条 サービスの種類指定の変更
- 第16条 居宅サービス計画の作成
- 第17条 居宅介護サービス費等の支給申請
- 第18条 特例サービス費等の受領委任
- 第19条 居宅介護福祉用具購入費等の支給申請
- 第20条 居宅介護住宅改修費等の支給申請
- 第21条 高額介護サービス費等の支給
- 第22条 標準負担額減額申請書等
- 第23条 特定標準負担額減額申請書等
- 第24条 利用者負担額減額・免除申請書
- 第25条 転出時の介護保険資格者証
- 第26条 支払方法変更の記載の消除
- 第27条 介護給付額減額の免除
- 第28条 保険料の徴収猶予
- 第29条 保険料の減免
- 第30条 保険料納付証明書の申請
- 第31条 保険料に関する申告
- 第32条 委任
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び朝霞市介護保険条例(平成12年朝霞市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(合議体)
第2条 介護認定審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下「合議体」という。)で、審査及び判定の案件を取り扱う。
2 合議体の数は、8とする。
3 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
(合議体の長)
第3条 合議体に長を1人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。
2 合議体の長(以下「議長」という。)は、合議体を代表し、合議体の業務を総理する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(合議体の会議)
第4条 合議体は、会長が招集する。
2 合議体の会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 介護認定審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって介護認定審査会の議決とする。
(介護扶助に係る審査判定業務)
第5条 介護認定審査会は、朝霞市福祉事務所長から生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2の規定による介護扶助の決定のための要介護認定又は要支援認定に係る審査及び判定を求められたときは、被保険者以外の要保護者についても審査判定業務を行うことができる。
(庶務)
第6条 介護認定審査会の庶務は、健康部介護保険課において処理する。
(被保険者の資格に係る届書等)
第7条 被保険者の資格に係る届書等は、次に定めるとおりとする。
(1) 省令第23条、第24条第2項及び第29条から第32条までの規定により提出する届書は、介護保険資格取得・異動・喪失届による。
(2) 省令第25条の規定により提出する届書は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届による。
(3) 省令第26条第2項の規定により提出する申請書は、介護保険被保険者証交付申請書による。
(4) 省令第27条第1項の規定により提出する申請書は、介護保険被保険者証再交付申請書による。
(介護保険施設に入所中の者に関する連絡)
第8条 介護保険施設は、入所中の被保険者が、法第13条第1項及び第2項の規定による特例被保険者に該当した場合又は該当しなくなった場合は、介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票を市長に提出しなければならない。
(被保険者証の更新)
第9条 省令第28条第1項の規定による被保険者証の更新は、3年ごとに行うものとする。
2 前項の更新は、10月1日に行うものとする。
3 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、被保険者証の更新時期を繰り上げ、又は繰り下げて更新することができる。
(被保険者証の検認)
第10条 省令第28条第1項の規定による被保険者証の検認は、市長が必要があると認めるときに、その都度行うものとする。
(介護保険受給資格証明書)
第11条 市長は、被保険者から法第27条第1項又は第32条第1項の規定による申請があったときは、被保険者証に代えて介護保険受給資格証明書を交付するものとする。
(要介護認定等の申請)
第12条 省令第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項の申請書は、介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書による。
(要介護状態区分の変更申請)
第13条 省令第42条第1項の申請書は、介護保険要介護認定変更申請書による。
(主治医意見書)
第14条 法第27条第6項の規定に基づき、意見書の提出を依頼された主治の医師は、主治医意見書を市長に提出するものとする。
(サービスの種類指定の変更)
第15条 省令第59条第1項の申請書は、介護保険サービスの種類指定変更申請書による。
(居宅サービス計画の作成)
第16条 省令第77条第1項の届書は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書による。
(居宅介護サービス費等の支給申請)
第17条 被保険者は、法第41条第1項、第42条第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第53条第1項、第54条第1項、第58条第1項及び第59条第1項による居宅介護サービス費等の支給を受けようとするときは、介護保険居宅介護(支援)サービス費等支給申請書(償還払い用)を市長に提出しなければならない。
(特例サービス費等の受領委任)
第18条 被保険者は、法第42条第1項、第47条第1項、第54条第1項及び第59条第1項による特例居宅介護サービス費等の受領を指定サービス事業者、居宅介護支援事業者又は介護保険施設に委任する場合は、介護保険特例サービス費等支給申請書(受領委任)を市長に提出しなければならない。
(居宅介護福祉用具購入費等の支給申請)
第19条 省令第71条第1項及び第90条第1項の申請書は、介護保険福祉用具購入費支給申請書による。
(居宅介護住宅改修費等の支給申請)
第20条 省令第75条第1項及び第94条第1項の申請書は、介護保険居宅介護住宅改修費支給申請書による。
(高額介護サービス費等の支給)
第21条 被保険者は、法第51条第1項による高額介護サービス費又は法第61条第1項による高額介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険高額介護サービス費等支給申請書を市長に提出しなければならない。
2 被保険者は、法第51条の2第1項による高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2第1項による高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書を市長に提出しなければならない。
(標準負担額減額申請書等)
第22条 被保険者は、法第48条第2項第2号による標準負担額の減額認定を受けようとするときは、介護保険標準負担額減額認定申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、標準負担額の減額を承認したときは、介護保険標準負担額減額認定証を交付するものとする。
3 被保険者は、前項の標準負担額について、償還払いによる支給を受けようとするときは、介護保険標準負担額・特定標準負担額差額支給申請書を市長に提出しなければならない。
(特定標準負担額減額申請書等)
第23条 被保険者は、施行法第13条第4項第2号による特定標準負担額の減額認定を受けようとするときは、介護保険特定標準負担額減額認定申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、特定標準負担額の減額を承認したときは、介護保険特定標準負担額減額認定証を交付するものとする。
3 前条第3項の規定は、前項の特定標準負担額について、償還払いによる支給を受ける場合に準用する。
(利用者負担額減額・免除申請書)
第24条 被保険者は、法第50条による利用者負担の減額又は法第60条による利用者負担の免除を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、利用者負担の減額又は免除を承認したときは、介護保険利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。
3 前2項の場合において、被保険者が法第13条第1項の規定による旧措置入所者である場合には、第1項中「介護保険利用者負担額減額・免除申請書」とあるのは「介護保険利用者負担額減額・免除申請書(旧措置入所者)」と、前項中「介護保険利用者負担額減額・免除認定証」とあるのは「介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(旧措置入所者)」と読み替えるものとする。
(転出時の介護保険資格者証)
第25条 法第36条の規定に基づき、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者が転出する場合は、市長は、介護保険受給資格者証を交付するものとする。
(支払方法変更の記載の消除)
第26条 被保険者は、法第66条第3項に基づき、支払方法変更の記載の消除を受けようとするときは、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書を市長に提出しなければならない。
(介護給付額減額の免除)
第27条 法第69条第1項の規定に基づき、給付額減額等の記載を受けた被保険者が当該減額等の免除を受けようとするときは、介護保険給付額減額免除申請書を市長に提出しなければならない。
(保険料の徴収猶予)
第28条 被保険者は、条例第8条による保険料の徴収猶予を受けようとするときは、介護保険保険料減免・徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。
(保険料の減免)
第29条 条例第9条第1項の申請書は、介護保険保険料減免・徴収猶予申請書による。
(保険料納付証明書の申請)
第30条 保険料の納付証明を受けようとする被保険者は、介護保険保険料納付証明申請書を市長に提出しなければならない。
(保険料に関する申告)
第31条 条例第10条の申告書は、介護保険保険料に関する申告書による。
(委任)
第32条 この規則に定めるもののほか、様式の作成その他の介護保険の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月16日規則第7号)」です。
出典:朝霞市例規集「朝霞市介護保険条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)