朝霞市介護保険条例
平成12年3月21日に定められた朝霞市の条例です(条例第34号)。いまの条文は令和8年6月29日施行のものです。これまでに22回改正されています。全16条あります。市の例規集では「介護保険」に分類されています。
この条例が定めていること(第1条・この市が行う介護保険)
この市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
罰則の規定があります
条文の見出し
条文
(この市が行う介護保険)
第1条 この市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(介護認定審査会の委員)
第2条 朝霞市介護認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、40人とする。
2 審査会の委員の任期は、3年とする。
(保険料率)
第3条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 28,200円
(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 47,100円
(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 51,400円
(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 66,800円
(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 78,600円
(6) 次のいずれかに該当する者 90,300円
(7) 次のいずれかに該当する者 94,300円
(8) 次のいずれかに該当する者 102,100円
(9) 次のいずれかに該当する者 110,000円
(10) 次のいずれかに該当する者 117,900円
(11) 次のいずれかに該当する者 133,600円
(12) 次のいずれかに該当する者 149,300円
(13) 次のいずれかに該当する者 165,000円
(14) 次のいずれかに該当する者 180,700円
(15) 次のいずれかに該当する者 188,600円
(16) 次のいずれかに該当する者 212,200円
(17) 次のいずれかに該当する者 235,800円
(18) 前各号のいずれにも該当しない者 259,300円
2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、14,900円とする。
3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「14,900円」とあるのは、「31,400円」とする。
4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「14,900円」とあるのは、「51,000円」とする。
(普通徴収に係る納期)
第4条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者及び連帯納付義務者に対し、その納期を通知しなければならない。
3 次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、納期を定め、これを通知しなければならない。
4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、全て最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第5条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第3条第6号イ、第7号イ、第8号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ、第14号イ、第15号イ、第16号イ又は第17号イに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第5号まで又は第3条第6号から第17号までに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。
(保険料の額の通知)
第6条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者又は連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(延滞金)
第7条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金の額を加算して納付しなければならない。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 第1項の延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる保険料の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその保険料の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
4 第1項の延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(保険料の徴収猶予)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、1年以内の期間を限って徴収猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したとき、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことによりその者の収入が著しく減少したとき。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。
(5) 前各号に掲げる事実に類する事実があったとき。
(保険料の減免)
第9条 市長は、前条各号のいずれかに該当する場合において、必要があると認められる者に対し、保険料を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定により保険料の減額又は免除を受けようとする者は、納期限までに申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により保険料の減額又は免除を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(保険料に関する申告)
第10条 第1号被保険者は、毎年6月20日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員の市町村民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項本文の申告書(当該第1号被保険者並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員の全てが同項ただし書に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が市長に提出されている場合においては、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第12条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第12条第1項本文の規定による届出をしない者(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされた者を除く。)又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処する。
第13条 法第30条第1項後段、第31条第1項後段、第33条の3第1項後段、第34条第1項後段、第35条第6項後段、第66条第1項若しくは第2項又は第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。
第14条 正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、10万円以下の過料に処する。
第15条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第16条 第12条から前条までの過料の額は、情状により市長が定める。
2 第12条から前条までの過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年6月29日条例第15号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市介護保険条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)