朝霞市の条例「朝霞市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例」(平成24年12月28日条例第35号) 全3条のうち1番目
朝霞市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例 第1条(趣旨)
条文
この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに第115条の12第2項第1号の規定に基づき指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定めるものとする。
市の例規集の文言のままです(平成25年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに第115条の12第2項第1号の規定に基づき指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)