朝霞市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例
平成24年12月28日に定められた朝霞市の条例です(条例第35号)。いまの条文は平成25年4月1日施行のものです。全3条あります。市の例規集では「介護保険」に分類されています。
この条例が定めていること(第1条・趣旨)
この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに第115条の12第2項第1号の規定に基づき指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに第115条の12第2項第1号の規定に基づき指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定めるものとする。
(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所定員)
第2条 法第78条の2第1項の規定により条例で定める定員は、29人以下とする。
(指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業の申請者の資格)
第3条 法第78条の2第4項第1号及び法第115条の12第2項第1号の規定により条例で定める者は、法人である者とする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)