朝霞市の条例「朝霞市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年12月28日条例第33号) 全241条のうち229番目

朝霞市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例 第191条(従業者の員数等)

条文

指定看護小規模多機能型居宅介護の事業を行う者(以下「指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者(以下「看護小規模多機能型居宅介護従業者」という。)の員数は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者については、常勤換算方法で、通いサービス(登録者(指定看護小規模多機能型居宅介護を利用するために指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた者をいう。以下同じ。)を指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて行う指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。)の提供に当たる者をその利用者の数が3又はその端数を増すごとに1以上及び訪問サービス(看護小規模多機能型居宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し、当該居宅において行う指定看護小規模多機能型居宅介護(第82条第7項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係るサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所及び指定地域密着型介護予防サービス基準条例第44条第7項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(第6項において「サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所」という。)の登録者、第8項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者並びに同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に係る同項に規定する本体事業所、当該本体事業所に係る他の同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所及び当該本体事業所に係る第82条第7項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定看護小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者を2以上とし、夜間及び深夜の時間帯を通じて指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者については、夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。第6項において同じ。)に当たる者を1以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上とする。

2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

3 第1項の看護小規模多機能型居宅介護従業者のうち1以上の者は、常勤の保健師又は看護師でなければならない。

4 第1項の看護小規模多機能型居宅介護従業者のうち、常勤換算方法で2.5以上の者は、保健師、看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。)でなければならない。

5 第1項の通いサービス及び訪問サービスの提供に当たる従業者のうち、1以上の者は、看護職員でなければならない。

6 宿泊サービス(登録者を指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居宅介護(第82条第7項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係るサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居宅介護及び第8項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下同じ。)の利用者がいない場合であって、夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供するために必要な連絡体制を整備しているときは、第1項の規定にかかわらず、夜間及び深夜の時間帯を通じて夜間及び深夜の勤務並びに宿直勤務に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。

7 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に次の各号のいずれかに掲げる施設等が併設されている場合において、前各項に定める人員に関する基準を満たす看護小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、当該各号に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、当該看護小規模多機能型居宅介護従業者は、当該各号に掲げる施設等の職務に従事することができる。

 (1) 指定認知症対応型共同生活介護事業所

 (2) 指定地域密着型特定施設

 (3) 指定地域密着型介護老人福祉施設

 (4) 介護医療院

8 第1項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応し、利用者に対し適切な看護サービスを提供できる体制にある指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について3年以上の経験を有する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者により設置される当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であって、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うもの(以下この章において「本体事業所」という。)との密接な連携の下に運営され、利用者に対し適切な看護サービスを提供できる体制にあるものをいう。以下同じ。)に置くべき訪問サービスの提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者については、本体事業所の職員により当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、2人以上とすることができる。

9 第1項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所については、夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿直勤務を行う看護小規模多機能型居宅介護従業者により当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務を行う看護小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。

10 第4項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所については、看護職員の員数は常勤換算方法で1以上とする。

11 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者に係る居宅サービス計画及び看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を置かなければならない。ただし、当該介護支援専門員は、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に併設する第7項各号に掲げる施設等の職務に従事することができる。

12 前項の介護支援専門員は、別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者でなければならない。

13 第11項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所については、本体事業所の介護支援専門員により当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対して居宅サービス計画の作成が適切に行われるときは、介護支援専門員に代えて、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する前項の別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者(第199条において「研修修了者」という。)を置くことができる。

14 指定複合型サービス事業者(指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス(以下「指定複合型サービス」という。)の事業を行う者をいう。以下同じ。)が指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定看護小規模多機能型居宅介護の事業と指定訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合に、指定居宅サービス等基準第60条第1項第1号イに規定する人員に関する基準を満たすとき(同条第4項の規定により同条第1項第1号イ及び第2号に規定する基準を満たしているものとみなされているとき及び第6条第12項の規定により同条第1項第4号アに規定する基準を満たしているものとみなされているときを除く。)は、当該指定複合型サービス事業者は、第4項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ条例の定義の条で決められている意味です。

常勤換算方法
当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。(第2条)

この条が引いている条

この条例の目的

この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

朝霞市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の全文と見出し

全241条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(指定地域密着型サービスの事業の一般原則)
  4. 第4条(基本方針)
  5. 第5条(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護)
  6. 第6条(定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の員数)
  7. 第7条(管理者)
  8. 第8条(設備及び備品等)
  9. 第9条(内容及び手続の説明及び同意)
  10. 第10条(提供拒否の禁止)
  11. 第11条(サービス提供困難時の対応)
  12. 第12条(受給資格等の確認)
  13. 第13条(要介護認定の申請に係る援助)
  14. 第14条(心身の状況等の把握)
  15. 第15条(指定居宅介護支援事業者等との連携)
  16. 第16条(法定代理受領サービスの提供を受けるための援助)
  17. 第17条(居宅サービス計画に沿ったサービスの提供)
  18. 第18条(居宅サービス計画等の変更の援助)
  19. 第19条(身分を証する書類の携行)
  20. 第20条(サービスの提供の記録)
  21. 第21条(利用料等の受領)
  22. 第22条(保険給付の請求のための証明書の交付)
  23. 第23条(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本取扱方針)
  24. 第24条(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の具体的取扱方針)
  25. 第25条(主治の医師との関係)
  26. 第26条(定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画等の作成)
  27. 第27条(同居家族に対するサービス提供の禁止)
  28. 第28条(利用者に関する市への通知)
  29. 第29条(緊急時等の対応)
  30. 第30条(管理者等の責務)
  31. 第31条(運営規程)
  32. 第32条(勤務体制の確保等)
  33. 第32条の2(業務継続計画の策定等)
  34. 第33条(衛生管理等)
  35. 第34条(掲示)
  36. 第35条(秘密保持等)
  37. 第36条(広告)
  38. 第37条(指定居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止)
  39. 第38条(苦情処理)
  40. 第39条(地域との連携等)
  41. 第40条(事故発生時の対応)
  42. 第40条の2(虐待の防止)
  43. 第41条(会計の区分)
  44. 第42条(記録の整備)
  45. 第43条(適用除外)
  46. 第44条(指定訪問看護事業者との連携)
  47. 第45条(基本方針)
  48. 第46条(指定夜間対応型訪問介護)
  49. 第47条(訪問介護員等の員数)
  50. 第48条(管理者)
  51. 第49条(設備及び備品等)
  52. 第50条(指定夜間対応型訪問介護の基本取扱方針)
  53. 第51条(指定夜間対応型訪問介護の具体的取扱方針)
  54. 第52条(夜間対応型訪問介護計画の作成)
  55. 第53条(緊急時等の対応)
  56. 第54条(管理者等の責務)
  57. 第55条(運営規程)
  58. 第56条(勤務体制の確保等)
  59. 第57条(地域との連携等)
  60. 第58条(記録の整備)
  61. 第59条(準用)
  62. 第59条の2(基本方針)
  63. 第59条の3(従業者の員数)
  64. 第59条の4(管理者)
  65. 第59条の5(設備及び備品等)
  66. 第59条の6(心身の状況等の把握)
  67. 第59条の7(利用料等の受領)
  68. 第59条の8(指定地域密着型通所介護の基本取扱方針)
  69. 第59条の9(指定地域密着型通所介護の具体的取扱方針)
  70. 第59条の10(地域密着型通所介護計画の作成)
  71. 第59条の11(管理者の責務)
  72. 第59条の12(運営規程)
  73. 第59条の13(勤務体制の確保等)
  74. 第59条の14(定員の遵守)
  75. 第59条の15(非常災害対策)
  76. 第59条の16(衛生管理等)
  77. 第59条の17(地域との連携等)
  78. 第59条の18(事故発生時の対応)
  79. 第59条の19(記録の整備)
  80. 第59条の20(準用)
  81. 第59条の20の2(共生型地域密着型通所介護の基準)
  82. 第59条の20の3(準用)
  83. 第59条の21(この節の趣旨)
  84. 第59条の22(基本方針)
  85. 第59条の23(従業者の員数)
  86. 第59条の24(管理者)
  87. 第59条の25(利用定員)
  88. 第59条の26(設備及び備品等)
  89. 第59条の27(内容及び手続の説明及び同意)
  90. 第59条の28(心身の状況等の把握)
  91. 第59条の29(指定居宅介護支援事業者等との連携)
  92. 第59条の30(指定療養通所介護の具体的取扱方針)
  93. 第59条の31(療養通所介護計画の作成)
  94. 第59条の32(緊急時等の対応)
  95. 第59条の33(管理者の責務)
  96. 第59条の34(運営規程)
  97. 第59条の35(緊急時対応医療機関)
  98. 第59条の36(安全・サービス提供管理委員会の設置)
  99. 第59条の37(記録の整備)
  100. 第59条の38(準用)
  101. 第60条
  102. 第61条(従業者の員数)
  103. 第62条(管理者)
  104. 第63条(設備及び備品等)
  105. 第64条(従業者の員数)
  106. 第65条(利用定員等)
  107. 第66条(管理者)
  108. 第69条(指定認知症対応型通所介護の基本取扱方針)
  109. 第70条(指定認知症対応型通所介護の具体的取扱方針)
  110. 第71条(認知症対応型通所介護計画の作成)
  111. 第72条
  112. 第73条(運営規程)
  113. 第79条(記録の整備)
  114. 第80条(準用)
  115. 第81条
  116. 第82条(従業者の員数等)
  117. 第83条(管理者)
  118. 第84条(指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者)
  119. 第85条(登録定員及び利用定員)
  120. 第86条(設備及び備品等)
  121. 第87条(心身の状況等の把握)
  122. 第88条(居宅サービス事業者等との連携)
  123. 第89条(身分を証する書類の携行)
  124. 第90条(利用料等の受領)
  125. 第91条(指定小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針)
  126. 第92条(指定小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針)
  127. 第93条(居宅サービス計画の作成)
  128. 第94条(法定代理受領サービスに係る報告)
  129. 第95条(利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付)
  130. 第96条(小規模多機能型居宅介護計画の作成)
  131. 第97条(介護等)
  132. 第98条(社会生活上の便宜の提供等)
  133. 第99条(緊急時等の対応)
  134. 第100条(運営規程)
  135. 第101条(定員の遵守)
  136. 第102条(非常災害対策)
  137. 第103条(協力医療機関等)
  138. 第104条(調査への協力等)
  139. 第105条
  140. 第106条(居住機能を担う併設施設等への入居)
  141. 第106条の2(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置)
  142. 第107条(記録の整備)
  143. 第108条(準用)
  144. 第109条
  145. 第110条(従業者の員数)
  146. 第111条(管理者)
  147. 第112条(指定認知症対応型共同生活介護事業者の代表者)
  148. 第113条
  149. 第114条(入退居)
  150. 第115条(サービスの提供の記録)
  151. 第116条(利用料等の受領)
  152. 第117条(指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針)
  153. 第118条(認知症対応型共同生活介護計画の作成)
  154. 第119条(介護等)
  155. 第120条(社会生活上の便宜の提供等)
  156. 第121条(管理者による管理)
  157. 第122条(運営規程)
  158. 第123条(勤務体制の確保等)
  159. 第124条(定員の遵守)
  160. 第125条(協力医療機関等)
  161. 第126条(居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止)
  162. 第127条(記録の整備)
  163. 第128条(準用)
  164. 第129条
  165. 第130条(従業者の員数)
  166. 第131条(管理者)
  167. 第132条
  168. 第133条(内容及び手続の説明及び契約の締結等)
  169. 第134条(指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供の開始等)
  170. 第135条
  171. 第136条(サービスの提供の記録)
  172. 第137条(利用料等の受領)
  173. 第138条(指定地域密着型特定施設入居者生活介護の取扱方針)
  174. 第139条(地域密着型特定施設サービス計画の作成)
  175. 第140条(介護)
  176. 第141条(機能訓練)
  177. 第142条(健康管理)
  178. 第143条(相談及び援助)
  179. 第144条(利用者の家族との連携等)
  180. 第145条(運営規程)
  181. 第146条(勤務体制の確保等)
  182. 第147条(協力医療機関等)
  183. 第148条(記録の整備)
  184. 第149条(準用)
  185. 第150条(基本方針)
  186. 第151条(従業者の員数)
  187. 第152条(設備)
  188. 第153条(サービス提供困難時の対応)
  189. 第154条(入退所)
  190. 第155条(サービスの提供の記録)
  191. 第156条(利用料等の受領)
  192. 第157条(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針)
  193. 第158条(地域密着型施設サービス計画の作成)
  194. 第159条(介護)
  195. 第160条(食事)
  196. 第161条(相談及び援助)
  197. 第162条(社会生活上の便宜の提供等)
  198. 第163条(機能訓練)
  199. 第163条の2(栄養管理)
  200. 第163条の3(口腔衛生の管理)
  201. 第164条(健康管理)
  202. 第165条(入所者の入院期間中の取扱い)
  203. 第165条の2(緊急時等の対応)
  204. 第166条(管理者による管理)
  205. 第167条(計画担当介護支援専門員の責務)
  206. 第168条(運営規程)
  207. 第169条(勤務体制の確保等)
  208. 第170条(定員の遵守)
  209. 第171条(衛生管理等)
  210. 第172条(協力医療機関等)
  211. 第173条(秘密保持等)
  212. 第174条(居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止)
  213. 第175条(事故発生の防止及び発生時の対応)
  214. 第176条(記録の整備)
  215. 第177条(準用)
  216. 第178条(この節の趣旨)
  217. 第179条(基本方針)
  218. 第180条(設備)
  219. 第181条(利用料等の受領)
  220. 第182条(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針)
  221. 第183条(介護)
  222. 第184条(食事)
  223. 第185条(社会生活上の便宜の提供等)
  224. 第186条(運営規程)
  225. 第187条(勤務体制の確保等)
  226. 第188条(定員の遵守)
  227. 第189条(準用)
  228. 第190条(基本方針)
  229. 第191条(従業者の員数等)
  230. 第192条(管理者)
  231. 第193条(指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の代表者)
  232. 第194条(登録定員及び利用定員)
  233. 第195条(設備及び備品等)
  234. 第196条(指定看護小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針)
  235. 第197条(指定看護小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針)
  236. 第198条(主治の医師との関係)
  237. 第199条(看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書の作成)
  238. 第200条(緊急時等の対応)
  239. 第201条(記録の整備)
  240. 第202条(準用)
  241. 第203条(電磁的記録等)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)