朝霞市の条例「朝霞市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年12月28日条例第33号) 全241条のうち235番目
朝霞市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例 第197条(指定看護小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針)
条文
指定看護小規模多機能型居宅介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 指定看護小規模多機能型居宅介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、当該利用者の居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、日常生活上の世話及び機能訓練並びに療養上の世話又は必要な診療の補助を妥当適切に行うものとする。
(2) 指定看護小規模多機能型居宅介護は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。
(3) 指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、看護小規模多機能型居宅介護計画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。
(4) 看護小規模多機能型居宅介護従業者は、指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項その他サービスの提供の内容等について、理解しやすいように説明又は必要に応じた指導を行うものとする。
(5) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
(6) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(7) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(8) 指定看護小規模多機能型居宅介護は、通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態が続くものであってはならない。
(9) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者が通いサービスを利用していない日においては、可能な限り、訪問サービスの提供、電話連絡による見守り等を行う等登録者の居宅における生活を支えるために適切なサービスを提供しなければならない。
(10) 看護サービス(指定看護小規模多機能型居宅介護のうち、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下この章において「看護師等」という。)が利用者に対して行う療養上の世話又は必要な診療の補助であるものをいう。以下この章において同じ。)の提供に当たっては、主治の医師との密接な連携により、看護小規模多機能型居宅介護計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復が図られるよう妥当適切に行わなければならない。
(11) 看護サービスの提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもって、サービスの提供を行わなければならない。
(12) 特殊な看護等については、これを行ってはならない。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
全241条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(定義)
- 第3条(指定地域密着型サービスの事業の一般原則)
- 第4条(基本方針)
- 第5条(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護)
- 第6条(定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の員数)
- 第7条(管理者)
- 第8条(設備及び備品等)
- 第9条(内容及び手続の説明及び同意)
- 第10条(提供拒否の禁止)
- 第11条(サービス提供困難時の対応)
- 第12条(受給資格等の確認)
- 第13条(要介護認定の申請に係る援助)
- 第14条(心身の状況等の把握)
- 第15条(指定居宅介護支援事業者等との連携)
- 第16条(法定代理受領サービスの提供を受けるための援助)
- 第17条(居宅サービス計画に沿ったサービスの提供)
- 第18条(居宅サービス計画等の変更の援助)
- 第19条(身分を証する書類の携行)
- 第20条(サービスの提供の記録)
- 第21条(利用料等の受領)
- 第22条(保険給付の請求のための証明書の交付)
- 第23条(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本取扱方針)
- 第24条(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の具体的取扱方針)
- 第25条(主治の医師との関係)
- 第26条(定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画等の作成)
- 第27条(同居家族に対するサービス提供の禁止)
- 第28条(利用者に関する市への通知)
- 第29条(緊急時等の対応)
- 第30条(管理者等の責務)
- 第31条(運営規程)
- 第32条(勤務体制の確保等)
- 第32条の2(業務継続計画の策定等)
- 第33条(衛生管理等)
- 第34条(掲示)
- 第35条(秘密保持等)
- 第36条(広告)
- 第37条(指定居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止)
- 第38条(苦情処理)
- 第39条(地域との連携等)
- 第40条(事故発生時の対応)
- 第40条の2(虐待の防止)
- 第41条(会計の区分)
- 第42条(記録の整備)
- 第43条(適用除外)
- 第44条(指定訪問看護事業者との連携)
- 第45条(基本方針)
- 第46条(指定夜間対応型訪問介護)
- 第47条(訪問介護員等の員数)
- 第48条(管理者)
- 第49条(設備及び備品等)
- 第50条(指定夜間対応型訪問介護の基本取扱方針)
- 第51条(指定夜間対応型訪問介護の具体的取扱方針)
- 第52条(夜間対応型訪問介護計画の作成)
- 第53条(緊急時等の対応)
- 第54条(管理者等の責務)
- 第55条(運営規程)
- 第56条(勤務体制の確保等)
- 第57条(地域との連携等)
- 第58条(記録の整備)
- 第59条(準用)
- 第59条の2(基本方針)
- 第59条の3(従業者の員数)
- 第59条の4(管理者)
- 第59条の5(設備及び備品等)
- 第59条の6(心身の状況等の把握)
- 第59条の7(利用料等の受領)
- 第59条の8(指定地域密着型通所介護の基本取扱方針)
- 第59条の9(指定地域密着型通所介護の具体的取扱方針)
- 第59条の10(地域密着型通所介護計画の作成)
- 第59条の11(管理者の責務)
- 第59条の12(運営規程)
- 第59条の13(勤務体制の確保等)
- 第59条の14(定員の遵守)
- 第59条の15(非常災害対策)
- 第59条の16(衛生管理等)
- 第59条の17(地域との連携等)
- 第59条の18(事故発生時の対応)
- 第59条の19(記録の整備)
- 第59条の20(準用)
- 第59条の20の2(共生型地域密着型通所介護の基準)
- 第59条の20の3(準用)
- 第59条の21(この節の趣旨)
- 第59条の22(基本方針)
- 第59条の23(従業者の員数)
- 第59条の24(管理者)
- 第59条の25(利用定員)
- 第59条の26(設備及び備品等)
- 第59条の27(内容及び手続の説明及び同意)
- 第59条の28(心身の状況等の把握)
- 第59条の29(指定居宅介護支援事業者等との連携)
- 第59条の30(指定療養通所介護の具体的取扱方針)
- 第59条の31(療養通所介護計画の作成)
- 第59条の32(緊急時等の対応)
- 第59条の33(管理者の責務)
- 第59条の34(運営規程)
- 第59条の35(緊急時対応医療機関)
- 第59条の36(安全・サービス提供管理委員会の設置)
- 第59条の37(記録の整備)
- 第59条の38(準用)
- 第60条
- 第61条(従業者の員数)
- 第62条(管理者)
- 第63条(設備及び備品等)
- 第64条(従業者の員数)
- 第65条(利用定員等)
- 第66条(管理者)
- 第69条(指定認知症対応型通所介護の基本取扱方針)
- 第70条(指定認知症対応型通所介護の具体的取扱方針)
- 第71条(認知症対応型通所介護計画の作成)
- 第72条
- 第73条(運営規程)
- 第79条(記録の整備)
- 第80条(準用)
- 第81条
- 第82条(従業者の員数等)
- 第83条(管理者)
- 第84条(指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者)
- 第85条(登録定員及び利用定員)
- 第86条(設備及び備品等)
- 第87条(心身の状況等の把握)
- 第88条(居宅サービス事業者等との連携)
- 第89条(身分を証する書類の携行)
- 第90条(利用料等の受領)
- 第91条(指定小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針)
- 第92条(指定小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針)
- 第93条(居宅サービス計画の作成)
- 第94条(法定代理受領サービスに係る報告)
- 第95条(利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付)
- 第96条(小規模多機能型居宅介護計画の作成)
- 第97条(介護等)
- 第98条(社会生活上の便宜の提供等)
- 第99条(緊急時等の対応)
- 第100条(運営規程)
- 第101条(定員の遵守)
- 第102条(非常災害対策)
- 第103条(協力医療機関等)
- 第104条(調査への協力等)
- 第105条
- 第106条(居住機能を担う併設施設等への入居)
- 第106条の2(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置)
- 第107条(記録の整備)
- 第108条(準用)
- 第109条
- 第110条(従業者の員数)
- 第111条(管理者)
- 第112条(指定認知症対応型共同生活介護事業者の代表者)
- 第113条
- 第114条(入退居)
- 第115条(サービスの提供の記録)
- 第116条(利用料等の受領)
- 第117条(指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針)
- 第118条(認知症対応型共同生活介護計画の作成)
- 第119条(介護等)
- 第120条(社会生活上の便宜の提供等)
- 第121条(管理者による管理)
- 第122条(運営規程)
- 第123条(勤務体制の確保等)
- 第124条(定員の遵守)
- 第125条(協力医療機関等)
- 第126条(居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止)
- 第127条(記録の整備)
- 第128条(準用)
- 第129条
- 第130条(従業者の員数)
- 第131条(管理者)
- 第132条
- 第133条(内容及び手続の説明及び契約の締結等)
- 第134条(指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供の開始等)
- 第135条
- 第136条(サービスの提供の記録)
- 第137条(利用料等の受領)
- 第138条(指定地域密着型特定施設入居者生活介護の取扱方針)
- 第139条(地域密着型特定施設サービス計画の作成)
- 第140条(介護)
- 第141条(機能訓練)
- 第142条(健康管理)
- 第143条(相談及び援助)
- 第144条(利用者の家族との連携等)
- 第145条(運営規程)
- 第146条(勤務体制の確保等)
- 第147条(協力医療機関等)
- 第148条(記録の整備)
- 第149条(準用)
- 第150条(基本方針)
- 第151条(従業者の員数)
- 第152条(設備)
- 第153条(サービス提供困難時の対応)
- 第154条(入退所)
- 第155条(サービスの提供の記録)
- 第156条(利用料等の受領)
- 第157条(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針)
- 第158条(地域密着型施設サービス計画の作成)
- 第159条(介護)
- 第160条(食事)
- 第161条(相談及び援助)
- 第162条(社会生活上の便宜の提供等)
- 第163条(機能訓練)
- 第163条の2(栄養管理)
- 第163条の3(口腔衛生の管理)
- 第164条(健康管理)
- 第165条(入所者の入院期間中の取扱い)
- 第165条の2(緊急時等の対応)
- 第166条(管理者による管理)
- 第167条(計画担当介護支援専門員の責務)
- 第168条(運営規程)
- 第169条(勤務体制の確保等)
- 第170条(定員の遵守)
- 第171条(衛生管理等)
- 第172条(協力医療機関等)
- 第173条(秘密保持等)
- 第174条(居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止)
- 第175条(事故発生の防止及び発生時の対応)
- 第176条(記録の整備)
- 第177条(準用)
- 第178条(この節の趣旨)
- 第179条(基本方針)
- 第180条(設備)
- 第181条(利用料等の受領)
- 第182条(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針)
- 第183条(介護)
- 第184条(食事)
- 第185条(社会生活上の便宜の提供等)
- 第186条(運営規程)
- 第187条(勤務体制の確保等)
- 第188条(定員の遵守)
- 第189条(準用)
- 第190条(基本方針)
- 第191条(従業者の員数等)
- 第192条(管理者)
- 第193条(指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の代表者)
- 第194条(登録定員及び利用定員)
- 第195条(設備及び備品等)
- 第196条(指定看護小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針)
- 第197条(指定看護小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針)
- 第198条(主治の医師との関係)
- 第199条(看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書の作成)
- 第200条(緊急時等の対応)
- 第201条(記録の整備)
- 第202条(準用)
- 第203条(電磁的記録等)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)