朝霞市の条例「朝霞市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」(平成27年3月27日条例第22号) 全39条のうち25番目
朝霞市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例 第25条(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)
条文
指定介護予防支援事業者は、当該指定介護予防支援事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該指定介護予防支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、担当職員に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定介護予防支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該指定介護予防支援事業所において、担当職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について定めるものとする。
朝霞市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の全文と見出し
全39条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(定義)
- 第3条(基本方針)
- 第4条(指定介護予防支援事業者の申請者の要件)
- 第5条(担当職員の員数)
- 第6条(管理者)
- 第7条(内容及び手続の説明及び同意)
- 第8条(提供拒否の禁止)
- 第9条(サービス提供困難時の対応)
- 第10条(受給資格等の確認)
- 第11条(要支援認定の申請に係る援助)
- 第12条(身分を証する書類の携行)
- 第13条(利用料等の受領)
- 第14条(保険給付の請求のための証明書の交付)
- 第15条(指定介護予防支援の業務の委託)
- 第16条(法定代理受領サービスに係る報告)
- 第17条(利用者に対する介護予防サービス計画等の書類の交付)
- 第18条(利用者に関する市への通知)
- 第19条(管理者の責務)
- 第20条(運営規程)
- 第21条(勤務体制の確保)
- 第22条(業務継続計画の策定等)
- 第23条(設備及び備品等)
- 第24条(従業者の健康管理)
- 第25条(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)
- 第26条(掲示)
- 第27条(秘密保持)
- 第28条(広告)
- 第29条(介護予防サービス事業者等からの利益収受の禁止等)
- 第30条(苦情処理)
- 第31条(事故発生時の対応)
- 第32条(虐待の防止)
- 第33条(会計の区分)
- 第34条(記録の整備)
- 第35条(指定介護予防支援の基本取扱方針)
- 第36条(指定介護予防支援の具体的取扱方針)
- 第37条(介護予防支援の提供に当たっての留意点)
- 第38条(準用)
- 第39条(電磁的記録等)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)