朝霞市の条例「朝霞市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」(平成27年3月27日条例第22号) 全39条のうち37番目
朝霞市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例 第37条(介護予防支援の提供に当たっての留意点)
条文
介護予防支援の実施に当たっては、介護予防の効果を最大限に発揮できるよう次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 単に運動機能、栄養状態、口腔機能その他の特定の機能の改善だけを目指すものではなく、これらの機能の改善や環境の調整等を通じて、利用者の日常生活の自立のための取組を総合的に支援することによって生活の質の向上を目指すこと。
(2) 利用者による主体的な取組を支援し、常に利用者の生活機能の向上に対する意欲を高めるよう支援すること。
(3) 具体的な日常生活における行為について、利用者の状態の特性を踏まえた目標を、期間を定めて設定し、利用者、サービス提供者等とともに目標を共有すること。
(4) 利用者の自立を最大限に引き出す支援を行うことを基本とし、利用者のできる行為は可能な限り本人が行うよう配慮すること。
(5) サービス担当者会議等を通じて、多くの種類の専門職の連携により、地域における様々な予防給付の対象となるサービス以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて、介護予防に資する取組を積極的に活用すること。
(6) 地域支援事業及び介護給付と連続性及び一貫性を持った支援を行うよう配慮すること。
(7) 介護予防サービス計画の策定に当たっては、利用者の個別性を重視した効果的なものとすること。
(8) 機能が改善した後についても、その状態の維持への支援に努めること。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について定めるものとする。
朝霞市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の全文と見出し
全39条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(定義)
- 第3条(基本方針)
- 第4条(指定介護予防支援事業者の申請者の要件)
- 第5条(担当職員の員数)
- 第6条(管理者)
- 第7条(内容及び手続の説明及び同意)
- 第8条(提供拒否の禁止)
- 第9条(サービス提供困難時の対応)
- 第10条(受給資格等の確認)
- 第11条(要支援認定の申請に係る援助)
- 第12条(身分を証する書類の携行)
- 第13条(利用料等の受領)
- 第14条(保険給付の請求のための証明書の交付)
- 第15条(指定介護予防支援の業務の委託)
- 第16条(法定代理受領サービスに係る報告)
- 第17条(利用者に対する介護予防サービス計画等の書類の交付)
- 第18条(利用者に関する市への通知)
- 第19条(管理者の責務)
- 第20条(運営規程)
- 第21条(勤務体制の確保)
- 第22条(業務継続計画の策定等)
- 第23条(設備及び備品等)
- 第24条(従業者の健康管理)
- 第25条(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)
- 第26条(掲示)
- 第27条(秘密保持)
- 第28条(広告)
- 第29条(介護予防サービス事業者等からの利益収受の禁止等)
- 第30条(苦情処理)
- 第31条(事故発生時の対応)
- 第32条(虐待の防止)
- 第33条(会計の区分)
- 第34条(記録の整備)
- 第35条(指定介護予防支援の基本取扱方針)
- 第36条(指定介護予防支援の具体的取扱方針)
- 第37条(介護予防支援の提供に当たっての留意点)
- 第38条(準用)
- 第39条(電磁的記録等)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)