朝霞市保健センター設置及び管理規則

昭和54年3月31日に定められた朝霞市の規則です(規則第13号)。いまの条文は平成26年4月1日施行のものです。これまでに6回改正されています。全6条あります。市の例規集では「衛生>保健衛生」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・目的及び設置)

市民が健康で明るい生活を確保することを目的とし、健康づくりを推進するため、朝霞市保健センター(以下「センター」という。)を朝霞市本町1丁目7番3号に設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 目的及び設置
  2. 第2条 所掌事務
  3. 第3条 職員
  4. 第4条 休所日
  5. 第5条 管理
  6. 第6条 その他

条文

(目的及び設置)

第1条 市民が健康で明るい生活を確保することを目的とし、健康づくりを推進するため、朝霞市保健センター(以下「センター」という。)を朝霞市本町1丁目7番3号に設置する。

(所掌事務)

第2条 センターは、前条の目的を達成するため、朝霞市事務分掌規則(平成26年朝霞市規則第3号)別表第1に規定する健康づくり課の事務を行う。

(職員)

第3条 センターに必要な職員を置く。

(休所日)

第4条 センターの休所日は、次のとおりとする。

 (1) 日曜日及び土曜日

 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 (3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、臨時に休所日を定め、又は休所日に開所することができる。

(管理)

第5条 センターの管理は、朝霞市庁舎管理規則(昭和46年朝霞市規則第14号)による。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成26年規則第17号)抄」です。

同じ分野の制度

朝霞市のその他の決まりの一覧へ

出典:朝霞市例規集「朝霞市保健センター設置及び管理規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)