朝霞市保健センター設置及び管理規則
昭和54年3月31日に定められた朝霞市の規則です(規則第13号)。いまの条文は平成26年4月1日施行のものです。これまでに6回改正されています。全6条あります。市の例規集では「衛生>保健衛生」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・目的及び設置)
市民が健康で明るい生活を確保することを目的とし、健康づくりを推進するため、朝霞市保健センター(以下「センター」という。)を朝霞市本町1丁目7番3号に設置する。
条文の見出し
条文
(目的及び設置)
第1条 市民が健康で明るい生活を確保することを目的とし、健康づくりを推進するため、朝霞市保健センター(以下「センター」という。)を朝霞市本町1丁目7番3号に設置する。
(所掌事務)
第2条 センターは、前条の目的を達成するため、朝霞市事務分掌規則(平成26年朝霞市規則第3号)別表第1に規定する健康づくり課の事務を行う。
(職員)
第3条 センターに必要な職員を置く。
(休所日)
第4条 センターの休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、臨時に休所日を定め、又は休所日に開所することができる。
(管理)
第5条 センターの管理は、朝霞市庁舎管理規則(昭和46年朝霞市規則第14号)による。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成26年規則第17号)抄」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市保健センター設置及び管理規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)