朝霞市母子保健法施行細則

平成25年6月24日に定められた朝霞市の細則です(規則第27号)。いまの条文は令和7年4月4日施行のものです。これまでに8回改正されています。全14条あります。市の例規集では「衛生>保健衛生」に分類されています。

この細則が定めていること(第1条・目的)

この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 妊娠の届出
  3. 第3条 低体重児の届出
  4. 第4条 養育医療の給付の申請等
  5. 第5条 養育医療の給付継続の申請等
  6. 第6条 指定養育医療機関の変更の申請等
  7. 第7条 居住地等の変更の届出
  8. 第8条 養育医療券の再交付の申請
  9. 第9条 養育医療券の返還
  10. 第10条 養育医療に要する費用の支給の申請等
  11. 第11条 費用の徴収
  12. 第12条 費用の減免
  13. 第13条 台帳等
  14. 第14条 委任

条文

(目的)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(妊娠の届出)

第2条 法第15条に規定する届出は、妊娠届出書(様式第1号)によるものとする。

(低体重児の届出)

第3条 法第18条の規定による届出は、出生連絡票(様式第1号の2)への記載等の方法により行うものとする。

(養育医療の給付の申請等)

第4条 省令第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(様式第1号の3)に養育医療意見書(様式第2号)及び世帯調書(様式第3号)を添えて行わなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合に、養育医療の給付を行うことを決定したときは、養育医療給付承認通知書(様式第4号)により通知し、行わないことを決定したときは、養育医療給付不承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(養育医療の給付継続の申請等)

第5条 省令第9条第2項の養育医療券の交付を受けている者について、当該養育医療券の有効期間を超えて養育医療の給付を受けようとする場合、当該養育医療券の有効期間の満了する日までに、養育医療給付継続申請書(様式第6号)に当該養育医療券を添えて行わなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合に、養育医療の継続給付を行うことを決定したときは、養育医療給付継続承認通知書(様式第7号)により通知し、行わないことを決定したときは、養育医療給付継続不承認通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(指定養育医療機関の変更の申請等)

第6条 養育医療券の交付を受けている者は、養育医療の給付を受けている者について指定養育医療機関の変更を必要とするときは、指定養育医療機関変更申請書(様式第9号)に当該養育医療券を添えて申請し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、養育医療券に必要な事項を記載し、これを申請者に交付するものとする。

(居住地等の変更の届出)

第7条 養育医療券の交付を受けている者は、次のいずれかに該当するときは、養育医療受給者居住地等変更届出書(様式第10号)を提出しなければならない。

 (1) 本人又はその扶養義務者の居住地に変更があったとき。

 (2) 扶養義務者に変更があったとき。

 (3) 養育医療の給付を受けている者の保険者等の名称並びに医療保険各法の記号及び番号に変更があったとき。

(養育医療券の再交付の申請)

第8条 養育医療券の交付を受けている者は、当該養育医療券を紛失し、又は毀損したときは、養育医療券再交付申請書(様式第11号)を提出し、その再交付を受けることができる。

(養育医療券の返還)

第9条 養育医療券の交付を受けている者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに当該養育医療券を返還しなければならない。

 (1) 養育医療券の有効期間が満了したとき。

 (2) 市外に転出したとき。

 (3) 死亡したとき。

 (4) 前3号に掲げるもののほか、養育医療の給付を受ける必要がなくなったとき。

(養育医療に要する費用の支給の申請等)

第10条 法第20条第1項の規定により同条第3項第4号又は第5号に掲げる養育医療に要する費用の支給を受けようとする者は、養育医療移送費給付承認申請書(様式第12号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、承認する場合は養育医療移送費給付承認通知書(様式第13号)により通知し、承認しない場合は養育医療移送費給付不承認通知書(様式第14号)により、通知するものとする。

(費用の徴収)

第11条 法第21条の4第1項の規定により市長が養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「費用」という。)の額は、未熟児養育医療費等の国庫負担について(平成26年5月26日厚生労働省発雇児0526第3号厚生労働事務次官通知)別紙「未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱」の5の規定により算出した額とする。

2 月の途中において入院し、又は退院した場合におけるその月の費用の額は、日割りによって計算した額とする。

(費用の減免)

第12条 市長は、災害その他特別の理由があると認めるときは、費用を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により費用の減額又は免除を受けようとする者は、養育医療費用徴収額減額(免除)申請書(様式第15号)を提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があった場合に、養育医療の継続給付を行うことを決定したときは、養育医療徴収額減額(免除)承認通知書(様式第16号)により通知し、行わないことを決定したときは、養育医療徴収額減額(免除)不承認通知書(様式第17号)により通知するものとする。

(台帳等)

第13条 市長は、養育医療給付台帳(様式第18号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年4月4日規則第20号)」です。

同じ分野の制度

朝霞市のその他の決まりの一覧へ

出典:朝霞市例規集「朝霞市母子保健法施行細則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)