朝霞市の規則「朝霞市保健センター設置及び管理規則」(昭和54年3月31日規則第13号) 全6条のうち6番目

朝霞市保健センター設置及び管理規則 第6条(その他)

条文

この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。

この規則の目的

市民が健康で明るい生活を確保することを目的とし、健康づくりを推進するため、朝霞市保健センター(以下「センター」という。)を朝霞市本町1丁目7番3号に設置する。

朝霞市保健センター設置及び管理規則の全文と見出し

全6条の見出し
  1. 第1条(目的及び設置)
  2. 第2条(所掌事務)
  3. 第3条(職員)
  4. 第4条(休所日)
  5. 第5条(管理)
  6. 第6条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市保健センター設置及び管理規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)