朝霞市健康増進センター設置及び管理条例

平成5年12月24日に定められた朝霞市の条例です(条例第26号)。いまの条文は平成28年6月27日施行のものです。これまでに6回改正されています。全13条あります。市の例規集では「衛生>保健衛生」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・目的及び設置)

市民の健康の増進を図り、もって福祉の向上に寄与するため、朝霞市健康増進センター(以下「センター」という。)を朝霞市大字浜崎27番地に設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 目的及び設置
  2. 第2条 業務
  3. 第3条 指定管理者による管理
  4. 第4条 休所日
  5. 第5条 利用時間
  6. 第6条 利用の制限
  7. 第7条 利用料金
  8. 第8条 利用料金の収入
  9. 第9条 利用料金の減免
  10. 第10条 利用料金の還付
  11. 第11条 利用条件の変更等
  12. 第12条 損害賠償の義務
  13. 第13条 委任

条文

(目的及び設置)

第1条 市民の健康の増進を図り、もって福祉の向上に寄与するため、朝霞市健康増進センター(以下「センター」という。)を朝霞市大字浜崎27番地に設置する。

(業務)

第2条 センターは、次に掲げる業務を行う。

 (1) センターの利用に関すること。

 (2) その他センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(指定管理者による管理)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせるものとする。

 (1) 前条各号に掲げる業務

 (2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

 (3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理に関し市長が必要と認める業務

(休所日)

第4条 センターの休所日は、次のとおりとする。

 (1) 毎週月曜日

 (2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休所日を定め、又は休所日に開所することができる。

(利用時間)

第5条 センターの利用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(利用の制限)

第6条 指定管理者は、センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用について条件を付し、又は利用させないことができる。

 (1) センターの設置の目的に反するとき。

 (2) センターの施設又はその附属設備を破損するおそれのあるとき。

 (3) その他センターの管理上支障があるとき。

(利用料金)

第7条 センターを利用しようとする者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。

2 前項の利用料金は、指定管理者が別表第1に定める範囲内において、市長の承認を得て定めるものとする。

3 前項に定めるもののほか、前払式証票の種別及び金額は、別表第2に定める範囲内において、市長の承認を得て指定管理者が定めるものとする。

(利用料金の収入)

第8条 市長は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の承認を得て前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。

 (1) 指定管理者が必要と認める事業を行うとき。

 (2) その他指定管理者が特別の理由があると認めるとき。

(利用料金の還付)

第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、市長の承認を得てその全部又は一部を還付することができる。

(利用条件の変更等)

第11条 指定管理者は、センターの管理上特に必要があると認めるとき、又はセンターを利用している者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の条件を変更し、利用を停止し、又は退去させることができる。

 (1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

 (2) 偽りその他不正な手段によってセンターを利用したとき。

2 市及び指定管理者は、利用者が前項の処分によって損害を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者は、故意又は過失によりセンターの施設又はその附属設備に損害を与えた場合は、速やかにこれを原状に復し、又は市長が相当と認める額を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成28年6月27日条例第30号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市健康増進センター設置及び管理条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)