朝霞市健康づくり推進条例

平成28年12月22日に定められた朝霞市の条例です(条例第47号)。いまの条文は平成29年4月1日施行のものです。全16条あります。市の例規集では「衛生>保健衛生」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・目的)

この条例は、朝霞市(以下「市」という。)における健康づくりの基本理念を定め、市民、事業者、地域団体、保健医療関係者及び市の役割及び責務を明らかにし、健康づくりに関する施策を実施することで、全ての市民が生涯にわたって健やかに生活ができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 基本理念
  4. 第4条 市の責務
  5. 第5条 市民の役割
  6. 第6条 事業者の役割
  7. 第7条 地域団体の役割
  8. 第8条 保健医療関係者の役割
  9. 第9条 施策の推進
  10. 第10条 身体の健康づくりに関する施策
  11. 第11条 こころの健康づくりに関する施策
  12. 第12条 歯及び口腔の健康づくりに関する施策
  13. 第13条 社会環境の整備に関する施策
  14. 第14条 調査及び研究並びに情報の提供
  15. 第15条 人材の育成
  16. 第16条 財政上の措置

条文

(目的)

第1条 この条例は、朝霞市(以下「市」という。)における健康づくりの基本理念を定め、市民、事業者、地域団体、保健医療関係者及び市の役割及び責務を明らかにし、健康づくりに関する施策を実施することで、全ての市民が生涯にわたって健やかに生活ができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 (1) 健康づくり 健康の維持及び増進に係る取組をいう。

 (2) 事業者 市内において事業活動を行うものをいう。

 (3) 地域団体 営利を目的としない団体で、市内において地域の活動を行うものをいう。

 (4) 保健医療関係者 医師、歯科医師、薬剤師その他医療に携わるものをいう。

(基本理念)

第3条 市民、事業者、地域団体、保健医療関係者及び市が、それぞれの責務と役割を踏まえ、全ての市民が共に支え合い、健やかで心豊かに生活できる活力ある朝霞の実現を目指して、相互に連携を図りながら協働して健康づくりを推進するものとする。

(市の責務)

第4条 市は、市民、事業者、地域団体及び保健医療関係者と協働して、健康づくりの施策を策定し、これを推進しなければならない。

(市民の役割)

第5条 市民は、健康づくりに関する理解を深め、自らの健康状態に応じた食事、運動その他の生活習慣の維持及び改善に取り組むとともに、積極的に地域社会との交流を進め、互いに健康づくりについて協力し、支え合うように努めるものとする。

2 市民は、定期的に健康診査、がん検診、歯科健診その他健康診断を受けることにより自らの心身の状態を把握するとともに、相談しやすいかかりつけの医師、歯科医師及び薬剤師を持つように努め、必要に応じて、指導又は治療を受けるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、自らの活動を通じて地域での健康づくりに協力するとともに、従業員及びその家族の健康づくりのために職場環境の整備に努めるものとする。

(地域団体の役割)

第7条 地域団体は、自らの活動を通じ、又は他の地域団体及び市と協働して積極的に市民の健康づくりに寄与するように努めるものとする。

(保健医療関係者の役割)

第8条 保健医療関係者は、自らの業務において、保健指導、健康診断、治療その他保健医療サービスを市民が適切に受けられるよう配慮するとともに、健康づくりに関する普及啓発に努めるものとする。

(施策の推進)

第9条 市長は、第4条に規定する責務を果たすため、次に掲げる事項に関する次条から第13条までの施策を積極的に推進するものとする。

 (1) 身体の健康づくりに関すること。

 (2) こころの健康づくりに関すること。

 (3) 歯及び口腔の健康づくりに関すること。

 (4) 健康を支え、守るための社会環境(以下「社会環境」という。)の整備に関すること。

 (5) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要なこと。

2 前項の施策は、健康づくりに係る市の計画と整合が図られたものでなければならない。

(身体の健康づくりに関する施策)

第10条 市は、前条第1項第1号に規定する身体の健康づくりについて、次に掲げる施策を実施するものとする。

 (1) 保健指導、健康診査、疾病対策等に関すること。

 (2) 運動習慣の定着に関すること。

 (3) 食生活の改善及び食育の推進に関すること。

 (4) 喫煙習慣の改善及び受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)の防止に関すること。

 (5) 前各号に掲げるもののほか、身体の健康づくりの推進に関すること。

(こころの健康づくりに関する施策)

第11条 市は、第9条第1項第2号に規定するこころの健康づくりについて、次に掲げる施策を実施するものとする。

 (1) こころの健康に係る相談事業に関すること。

 (2) こころの健康づくりに関する普及啓発を行うこと。

 (3) 自殺対策に関すること。

 (4) 前3号に掲げるもののほか、こころの健康づくりの推進に関すること。

(歯及び口腔の健康づくりに関する施策)

第12条 市は、第9条第1項第3号に規定する歯及び口腔の健康づくりについて、次に掲げる施策を実施するものとする。

 (1) 歯科疾患の予防、早期発見及び早期治療の促進に関すること。

 (2) 周産期を含め、乳幼児期から高齢期までの定期的な歯科健診の勧奨に関すること。

 (3) 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連分野における施策との連携を図った総合的かつ計画的な歯科口腔保健の推進に関すること。

 (4) 前3号に掲げるもののほか、歯及び口腔の健康づくりの推進に関すること。

(社会環境の整備に関する施策)

第13条 市は、第9条第1項第4号に規定する社会環境の整備について、次に掲げる施策を実施するものとする。

 (1) 運動の習慣化を促進するために必要な環境の整備の促進に関すること。

 (2) 生涯にわたる健康づくりを可能とするための多様な地域交流及び社会参加ができる仕組みづくりを構築すること。

 (3) あらゆる世代の健やかな暮らしを支える良好な社会環境の構築及び健康格差の縮小の促進に関すること。

 (4) 前3号に掲げるもののほか、社会環境の整備の推進に関すること。

(調査及び研究並びに情報の提供)

第14条 市は、健康づくりを推進するために、健康づくりに関し、市民、事業者、地域団体、保健医療関係者等と協働して調査及び研究を行うとともに、その成果を公表するものとする。

2 市は、健康づくりを推進するため、市民、事業者、地域団体、保健医療関係者等に対して、健康づくりに関する情報の提供を行うものとする。

(人材の育成)

第15条 市は、自主的な健康づくりに係る活動を支える仕組みづくりを推進するため、市民、事業者、地域団体、保健医療関係者等と協働して、健康づくりに関する専門的な知識及び技術を有する者の育成及び活用を図るものとする。

(財政上の措置)

第16条 市長は、第10条から第13条までに規定する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市健康づくり推進条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)