朝霞市健康増進センター設置及び管理条例施行規則
平成6年5月30日に定められた朝霞市の規則です(規則第34号)。いまの条文は平成28年2月9日施行のものです。これまでに7回改正されています。全8条あります。この規則は朝霞市健康増進センター設置及び管理条例の細かい決まりです。市の例規集では「衛生>保健衛生」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、朝霞市健康増進センター設置及び管理条例(平成5年朝霞市条例第26号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、朝霞市健康増進センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、朝霞市健康増進センター設置及び管理条例(平成5年朝霞市条例第26号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、朝霞市健康増進センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の手続)
第2条 センターを利用しようとする者は、利用前に条例第7条第1項に規定する利用料金を納め、利用券(様式第1号、様式第2号及び様式第3号)の交付を受けなければならない。
(特別の設備の使用許可)
第3条 前条の利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、センターに特別の設備を施し、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(前払式証票)
第4条 条例第7条第3項に規定する前払式証票は、様式第4号によるものとする。
(利用料金の免除申請)
第5条 条例第9条第2号の規定により利用料金の免除を受けようとする者は、朝霞市健康増進センター利用料金免除申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(遵守事項)
第6条 指定管理者は、センターの利用について遵守事項を定め、利用者に対して随時必要な指示をすることができる。
(販売行為等の禁止)
第7条 センター内においては、物品の販売その他これに類する行為を行ってはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成28年2月9日規則第2号)」です。
出典:朝霞市例規集「朝霞市健康増進センター設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)