朝霞市の規則「朝霞市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則」(平成11年3月31日規則第17号) 全23条のうち1番目
朝霞市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則 第1条(趣旨)
条文
この規則は、朝霞市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成10年朝霞市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成10年朝霞市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全23条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(多量排出事業者)
- 第3条(事業用大規模建築物)
- 第4条(廃棄物管理責任者の届出)
- 第5条(計画書の提出)
- 第6条(一時多量家庭系廃棄物)
- 第7条(動物の死体の届出)
- 第8条(手数料の徴収)
- 第9条(手数料の免除)
- 第10条(粗大ごみの手数料)
- 第11条(一般廃棄物処理業の許可の申請等)
- 第12条(一般廃棄物処理業許可証の交付)
- 第13条(許可証の再交付)
- 第14条(許可の取消し及び停止)
- 第15条(事業の廃止の届出)
- 第16条(許可証の返還)
- 第17条(実績報告書の提出)
- 第18条(縦覧の時間等)
- 第19条(縦覧の手続)
- 第20条(縦覧者の遵守事項)
- 第21条(意見書の記載事項)
- 第22条(身分証明書)
- 第23条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)