朝霞市の規則「朝霞市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則」(平成11年3月31日規則第17号) 全23条のうち1番目

朝霞市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則 第1条(趣旨)

条文

この規則は、朝霞市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成10年朝霞市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、朝霞市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成10年朝霞市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則の全文と見出し

全23条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(多量排出事業者)
  3. 第3条(事業用大規模建築物)
  4. 第4条(廃棄物管理責任者の届出)
  5. 第5条(計画書の提出)
  6. 第6条(一時多量家庭系廃棄物)
  7. 第7条(動物の死体の届出)
  8. 第8条(手数料の徴収)
  9. 第9条(手数料の免除)
  10. 第10条(粗大ごみの手数料)
  11. 第11条(一般廃棄物処理業の許可の申請等)
  12. 第12条(一般廃棄物処理業許可証の交付)
  13. 第13条(許可証の再交付)
  14. 第14条(許可の取消し及び停止)
  15. 第15条(事業の廃止の届出)
  16. 第16条(許可証の返還)
  17. 第17条(実績報告書の提出)
  18. 第18条(縦覧の時間等)
  19. 第19条(縦覧の手続)
  20. 第20条(縦覧者の遵守事項)
  21. 第21条(意見書の記載事項)
  22. 第22条(身分証明書)
  23. 第23条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)