朝霞市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則

平成11年3月31日に定められた朝霞市の規則です(規則第17号)。いまの条文は令和3年10月1日施行のものです。これまでに7回改正されています。全23条あります。この規則は朝霞市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の細かい決まりです。市の例規集では「環境衛生」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・趣旨)

この規則は、朝霞市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成10年朝霞市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 多量排出事業者
  3. 第3条 事業用大規模建築物
  4. 第4条 廃棄物管理責任者の届出
  5. 第5条 計画書の提出
  6. 第6条 一時多量家庭系廃棄物
  7. 第7条 動物の死体の届出
  8. 第8条 手数料の徴収
  9. 第9条 手数料の免除
  10. 第10条 粗大ごみの手数料
  11. 第11条 一般廃棄物処理業の許可の申請等
  12. 第12条 一般廃棄物処理業許可証の交付
  13. 第13条 許可証の再交付
  14. 第14条 許可の取消し及び停止
  15. 第15条 事業の廃止の届出
  16. 第16条 許可証の返還
  17. 第17条 実績報告書の提出
  18. 第18条 縦覧の時間等
  19. 第19条 縦覧の手続
  20. 第20条 縦覧者の遵守事項
  21. 第21条 意見書の記載事項
  22. 第22条 身分証明書
  23. 第23条 委任

別表(別表(第10条関係))

条文

(趣旨)

第1条 この規則は、朝霞市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成10年朝霞市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(多量排出事業者)

第2条 条例第9条の規則で定める事業者は、事業系一般廃棄物を月4トン以上直接又は収集運搬業者への委託により市の処理施設に搬入するものをいう。

(事業用大規模建築物)

第3条 条例第10条第2項の規則で定める大規模な建築物は、事業の用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上のもので市長が指定するものをいう。

(廃棄物管理責任者の届出)

第4条 条例第10条第2項の規定による届出は、廃棄物管理責任者選任(変更)届(様式第1号)により行うものとする。

(計画書の提出)

第5条 条例第10条第3項の規定による計画書の提出は、事業系一般廃棄物減量等計画書(様式第2号)により毎年6月末日までに行うものとする。

(一時多量家庭系廃棄物)

第6条 条例第16条第3項の規則で定める家庭系廃棄物は、引越し、大掃除その他臨時的な事由により生じたもので、1日につき20キログラムを超えるものとする。

(動物の死体の届出)

第7条 条例第19条の規定による届出は、動物死体処理届出書(様式第3号)により行うものとする。

(手数料の徴収)

第8条 条例第23条第1項に規定する手数料は、当該廃棄物を市の処理施設等に搬入するとき、又は収集するときに一般廃棄物処理申請書(様式第4号)を添えて、納めなければならない。ただし、市長が他の方法によることが適当と認めるときは、その方法によることができる。

(手数料の免除)

第9条 条例第23条第2項の規定により手数料の免除を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料免除申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、免除の可否を決定して、一般廃棄物処理手数料免除可否決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(粗大ごみの手数料)

第10条 条例別表第1に規定する家庭系廃棄物のうちの粗大ごみの手数料は、別表に定める額とする。ただし、別表によることが著しく不適当であると認められるときは、市長が別に定めることができる。

2 前項の手数料を納付する者は、手数料の納付の際に粗大ごみシール(様式第6号の2)の交付を受け、当該シールを粗大ごみに貼付して排出しなければならない。

3 納付した粗大ごみの手数料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(一般廃棄物処理業の許可の申請等)

第11条 次の各号に掲げる許可又は許可の更新を受けようとする者は、当該各号に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。

 (1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項の規定による許可及び同条第2項の規定による許可の更新 一般廃棄物収集運搬業許可(更新)申請書(様式第7号)

 (2) 法第7条第4項の規定による許可及び同条第5項の規定による許可の更新 一般廃棄物処分業許可(更新)申請書(様式第8号)

2 前項に規定する許可又は許可の更新を受けた者(以下「許可業者」という。)で法第7条の2第1項の規定により事業範囲の変更の許可を受けようとするものは、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業許可証の交付)

第12条 市長は、許可業者に対し一般廃棄物処理業許可証(様式第10号。以下「許可証」という。)を交付するものとする。

(許可証の再交付)

第13条 許可業者は、許可証を紛失し、又は破損した場合で、許可証の再交付を受けようとするときは、一般廃棄物処理業許可証再交付申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(許可の取消し及び停止)

第14条 市長は、法第7条の3の規定により許可を取り消し、又は事業の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、一般廃棄物処理業許可取消書(様式第12号)又は一般廃棄物処理業停止命令書(様式第13号)により行うものとする。

(事業の廃止の届出)

第15条 許可業者は、法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物処理業の廃止を行おうとするときは、一般廃棄物処理業廃止届出書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 許可業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の6第1項に定める事項の変更を行おうとするときは、一般廃棄物処理業許可申請事項変更届出書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(許可証の返還)

第16条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。

 (1) 許可証の有効期間が満了したとき。

 (2) 許可を取り消されたとき。

 (3) 事業を廃止したとき。

 (4) 新たな許可証が交付されたとき。

(実績報告書の提出)

第17条 許可業者は、一般廃棄物の処理状況に関する前月の実績について、毎月10日までに一般廃棄物収集運搬状況報告書(様式第16号)又は一般廃棄物処分状況報告書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(縦覧の時間等)

第18条 条例第25条の調査書(以下「調査書」という。)を縦覧することができる時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 朝霞市一般廃棄物処理施設の管理に関する規則(平成19年朝霞市規則第53号)第3条第1項各号に掲げる日は、調査書を縦覧することができない。

(縦覧の手続)

第19条 調査書を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、調査書の縦覧申込書(様式第18号)を提出しなければならない。

(縦覧者の遵守事項)

第20条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 (1) 調査書を縦覧の場所から持ち出さないこと。

 (2) 調査書を改ざんし、汚損し、又は毀損しないこと。

 (3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

 (4) 係員の指示に従うこと。

(意見書の記載事項)

第21条 条例第28条の意見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 (1) 提出年月日

 (2) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び事務所又は事業所の所在地)

 (3) 一般廃棄物処理施設の名称

 (4) 一般廃棄物処理施設の設置又は変更に関し利害関係を有する理由

 (5) 生活環境の保全上の見地からの意見

(身分証明書)

第22条 条例第36条第2項の証明書は、身分証明書(様式第19号)とする。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

別表

別表(第10条関係)

品目規格金額(円)
布団、マットレス(スプリングのないもの)300
敷物4.5畳未満300
4.5畳以上600
ベッドシングル600
ダブル、セミダブル、2段900
ベッドマット(スプリングのあるもの)シングル900
ダブル、セミダブル1,500
いす、座いす300
ソファー1人用600
2人用、コーナー900
3人用、ソファーベッド1,200
鏡台、ドレッサー600
パイプハンガー300
アコーディオンカーテン300
収納棚、ラックパイプ若しくは棒だけから成るもの又はパイプ、棒若しくは板に分解したもの300
ぶら下がり健康器具600
ゴルフクラブ(3本まで)300
ゴルフ用具一式600
自転車16インチ以下のもの300
16インチを超えるもの600
スキーセット、スノーボード300
スキーキャリア(1組)300
タイヤチェーン(1組)300
すだれ300
ストーブガード、ペットサークル300
チャイルドシート300
ベビーカー300
物干し台(土台を除く。1対)1,200
風呂ふた300
こたつ板、網戸、障子、額、すのこ、ラティスなどの板状のもの300
物干し竿、カーテンレール、パイプ、ブラインド、ロールカーテンなどの棒状のもの(3本まで)300
その他の品目3辺の長さの合計が180センチメートル未満のもの300
3辺の長さの合計が180センチメートル以上230センチメートル未満のもの600
3辺の長さの合計が230センチメートル以上280センチメートル未満のもの900
3辺の長さの合計が280センチメートル以上330センチメートル未満のもの1,200
3辺の長さの合計が330センチメートル以上のもの1,500

備考 粗大ごみとは、1辺が50センチメートル以上のものをいう。

様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第7条関係)

様式第4号(第8条関係)

様式第5号(第9条関係)

様式第6号(第9条関係)

様式第6号の2(第10条関係)

様式第7号(第11条関係)

様式第8号(第11条関係)

様式第9号(第11条関係)

様式第10号(第12条関係)

様式第11号(第13条関係)

様式第12号(第14条関係)

様式第13号(第14条関係)

様式第14号(第15条関係)

様式第15号(第15条関係)

様式第16号(第17条関係)

様式第17号(第17条関係)

様式第18号(第19条関係)

様式第19号(第22条関係)

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年9月27日規則第23号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)