朝霞市一般廃棄物処理施設の管理に関する規則
平成19年9月25日に定められた朝霞市の規則です(規則第53号)。いまの条文は平成19年9月25日施行のものです。全7条あります。市の例規集では「環境衛生」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、市が設置する一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、市が設置する一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 朝霞市クリーンセンター | 朝霞市大字浜崎390番地の45 |
(搬入日)
第3条 処理施設において一般廃棄物を搬入できる日(以下「搬入日」という。)は、次に掲げる日以外の日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、臨時に搬入日又は搬入できない日を設けることができる。
(搬入受付時間)
第4条 一般廃棄物の搬入受付時間は、次のとおりとする。
| 曜日 | 時間 |
| 月曜日から金曜日まで | 午前9時から午後4時まで |
| 土曜日 | 午前9時から正午まで |
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(搬入者の遵守事項)
第5条 一般廃棄物を搬入する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 処理施設の敷地内で、火気を使用しないこと。
(2) 指定された場所以外に許可なく立ち入らないこと。
(3) 処理施設の敷地内で事故等が発生したときは、直ちに職員に連絡し、その指示に従うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に職員から指示があったときは、その指示に従うこと。
(一般廃棄物の持出禁止)
第6条 搬入された一般廃棄物は、市長が認める場合を除いて、これを持ち出してはならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市一般廃棄物処理施設の管理に関する規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)