朝霞市一般廃棄物処理施設の管理に関する規則

平成19年9月25日に定められた朝霞市の規則です(規則第53号)。いまの条文は平成19年9月25日施行のものです。全7条あります。市の例規集では「環境衛生」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・趣旨)

この規則は、市が設置する一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 名称及び位置
  3. 第3条 搬入日
  4. 第4条 搬入受付時間
  5. 第5条 搬入者の遵守事項
  6. 第6条 一般廃棄物の持出禁止
  7. 第7条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この規則は、市が設置する一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称位置
朝霞市クリーンセンター朝霞市大字浜崎390番地の45

(搬入日)

第3条 処理施設において一般廃棄物を搬入できる日(以下「搬入日」という。)は、次に掲げる日以外の日とする。

 (1) 日曜日

 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 (3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、臨時に搬入日又は搬入できない日を設けることができる。

(搬入受付時間)

第4条 一般廃棄物の搬入受付時間は、次のとおりとする。

曜日時間
月曜日から金曜日まで午前9時から午後4時まで
土曜日午前9時から正午まで

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(搬入者の遵守事項)

第5条 一般廃棄物を搬入する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 (1) 処理施設の敷地内で、火気を使用しないこと。

 (2) 指定された場所以外に許可なく立ち入らないこと。

 (3) 処理施設の敷地内で事故等が発生したときは、直ちに職員に連絡し、その指示に従うこと。

 (4) 前3号に掲げるもののほか、特に職員から指示があったときは、その指示に従うこと。

(一般廃棄物の持出禁止)

第6条 搬入された一般廃棄物は、市長が認める場合を除いて、これを持ち出してはならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市一般廃棄物処理施設の管理に関する規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)