朝霞市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日に定められた朝霞市の細則です(規則第33号)。いまの条文は令和5年3月2日施行のものです。これまでに2回改正されています。全4条あります。市の例規集では「環境衛生」に分類されています。

この細則が定めていること(第1条・趣旨)

この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 申請書類等
  3. 第3条 鑑札の様式
  4. 第4条 注射済票の様式

条文

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書類等)

第2条 法及び省令の規定に基づく次の各号に掲げる申請等は、当該各号に定める様式の書面により行うものとする。

 (1) 犬の登録・狂犬病予防注射済票交付申請 様式第1号

 (2) 抑留犬の公示 様式第2号

 (3) 犬の死亡届 様式第3号

 (4) 犬の登録事項変更届・犬の鑑札再交付申請・狂犬病予防注射済票再交付申請 様式第4号

(鑑札の様式)

第3条 省令第5条第1項ただし書の規定により市長が定める鑑札は、様式第5号のとおりとする。

(注射済票の様式)

第4条 省令第12条第3項ただし書の規定により市長が定める注射済票は、様式第6号のとおりとする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和5年2月24日規則第4号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市狂犬病予防法施行細則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)