朝霞市斎場設置及び管理条例施行規則

平成9年10月17日に定められた朝霞市の規則です(規則第42号)。いまの条文は平成18年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全8条あります。この規則は朝霞市斎場設置及び管理条例の細かい決まりです。市の例規集では「斎場」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・趣旨)

この規則は、朝霞市斎場設置及び管理条例(平成9年朝霞市条例第17号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、朝霞市斎場(以下「斎場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 定員
  3. 第3条 利用の手続
  4. 第4条 特別の設備等の使用許可
  5. 第5条 使用料の免除申請
  6. 第6条 遵守事項
  7. 第7条 販売行為等の禁止
  8. 第8条 委任

別表(別表(第2条関係))

条文

(趣旨)

第1条 この規則は、朝霞市斎場設置及び管理条例(平成9年朝霞市条例第17号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、朝霞市斎場(以下「斎場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 斎場の定員は、別表のとおりとする。

(利用の手続)

第3条 斎場を利用しようとする者は、あらかじめ朝霞市斎場利用申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 条例第6条の許可は、朝霞市斎場利用許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。

3 条例第6条の許可を受けた者は、前項の許可書の交付を受ける際に条例第8条の使用料を納めなければならない。

(特別の設備等の使用許可)

第4条 斎場を利用する者(以下「利用者」という。)は、斎場に特別の設備を施し、又は備付けの物品以外のものを使用する場合は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(使用料の免除申請)

第5条 条例第9条の規定により使用料の免除を受けようとする者は、朝霞市斎場使用料免除申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、朝霞市斎場使用料免除承認書(様式第4号)を交付するものとする。

(遵守事項)

第6条 指定管理者は、斎場の利用について遵守事項を定め、利用者に対して随時必要な指示をすることができる。

(販売行為等の禁止)

第7条 斎場内においては、物品の販売その他これに類する行為を行ってはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、斎場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表

別表(第2条関係)

施設名定員
第1式場・控室145人
第2式場・控室75人
和室(けやき)45人
和室(いちょう)40人
和室(ふじ)35人
和室(きく)45人
和室(ゆり)40人
和室(ききょう)35人

様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第3条関係)

様式第3号(第5条関係)

様式第4号(第5条関係)

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成18年規則第17号)」です。

出典:朝霞市例規集「朝霞市斎場設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)