朝霞市の規則「朝霞市斎場設置及び管理条例施行規則」(平成9年10月17日規則第42号) 全8条のうち3番目

朝霞市斎場設置及び管理条例施行規則 第3条(利用の手続)

条文

斎場を利用しようとする者は、あらかじめ朝霞市斎場利用申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 条例第6条の許可は、朝霞市斎場利用許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。

3 条例第6条の許可を受けた者は、前項の許可書の交付を受ける際に条例第8条の使用料を納めなければならない。

市の例規集の文言のままです(平成18年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この規則の目的

この規則は、朝霞市斎場設置及び管理条例(平成9年朝霞市条例第17号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、朝霞市斎場(以下「斎場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市斎場設置及び管理条例施行規則の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定員)
  3. 第3条(利用の手続)
  4. 第4条(特別の設備等の使用許可)
  5. 第5条(使用料の免除申請)
  6. 第6条(遵守事項)
  7. 第7条(販売行為等の禁止)
  8. 第8条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市斎場設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)