朝霞市の条例「朝霞市あき地の環境保全に関する条例」(昭和44年12月25日条例第33号) 全8条のうち4番目
朝霞市あき地の環境保全に関する条例 第4条(市長の指導助言及び勧告)
条文
市長は、あき地が不良状態になるおそれがあるとき、又は不良状態にあるときは、それらの土地の雑草等の措置について必要な指導助言をすることができる。
2 前項に定める指導助言を履行しない者があるときは、当該あき地の所有者等に対し、不良状態の除去に必要な措置を勧告することができる。
市の例規集の文言のままです(昭和44年12月25日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、あき地に繁茂した雑草等が放置されているため、火災又は犯罪の発生原因となり、かつ、清潔な生活環境を保持することができないことにかんがみ、これらのあき地の環境を保持し、もって市民の生活の安定と公共の福祉に寄与することを目的とする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市あき地の環境保全に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)