朝霞市あき地の環境保全に関する条例

昭和44年12月25日に定められた朝霞市の条例です(条例第33号)。いまの条文は昭和44年12月25日施行のものです。全8条あります。市の例規集では「環境保全」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・目的)

この条例は、あき地に繁茂した雑草等が放置されているため、火災又は犯罪の発生原因となり、かつ、清潔な生活環境を保持することができないことにかんがみ、これらのあき地の環境を保持し、もって市民の生活の安定と公共の福祉に寄与することを目的とする。

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条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 所有者等の責務
  4. 第4条 市長の指導助言及び勧告
  5. 第5条 除草等の命令
  6. 第6条 除去の代行
  7. 第7条 あき地の活用
  8. 第8条 委任

条文

(目的)

第1条 この条例は、あき地に繁茂した雑草等が放置されているため、火災又は犯罪の発生原因となり、かつ、清潔な生活環境を保持することができないことにかんがみ、これらのあき地の環境を保持し、もって市民の生活の安定と公共の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「あき地」とは、現に人が使用していない土地をいい、「不良状態」とは、雑草等が繁茂することによりそれらをそのまま放置しておくときは、火災又は犯罪の発生及び非衛生の原因となるような状態をいう。

(所有者等の責務)

第3条 あき地の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、当該あき地が不良状態にならないように維持管理しなければならない。

(市長の指導助言及び勧告)

第4条 市長は、あき地が不良状態になるおそれがあるとき、又は不良状態にあるときは、それらの土地の雑草等の措置について必要な指導助言をすることができる。

2 前項に定める指導助言を履行しない者があるときは、当該あき地の所有者等に対し、不良状態の除去に必要な措置を勧告することができる。

(除草等の命令)

第5条 市長は、前条第2項に定める勧告を履行しない者があるときは、当該あき地の所有者等に対し、不良状態の除去に必要な措置を命ずることができる。

2 前項の命令を受けた所有者等は、当該あき地の雑草等の除去に関する処理を速やかに履行しなければならない。

(除去の代行)

第6条 市長は、前条の命令を受けた所有者等が、相当の履行期限を経過しても当該措置又は処理を履行しないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定を適用して代行することができる。

(あき地の活用)

第7条 市長は、あき地の所有者等と協議し、公共の福祉のため当該あき地を活用するよう努めるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市あき地の環境保全に関する条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)