朝霞市の規則「朝霞市路上喫煙の防止に関する条例施行規則」(平成18年9月5日規則第47号) 全6条のうち5番目
朝霞市路上喫煙の防止に関する条例施行規則 第5条(身分証明書の携帯等)
条文
条例第8条第1項の指導、同条第2項の勧告及び条例第9条の規定による命令並びに条例第11条の過料の処分(以下「過料処分等」という。)に係る事務に従事する職員は、身分証明書(様式第5号)を携帯し、過料処分等を受ける者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
この条は罰則(罰金・過料など)を定めています。
市の例規集の文言のままです(平成28年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市路上喫煙の防止に関する条例(平成18年朝霞市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全6条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(指導及び勧告)
- 第3条(命令)
- 第4条(過料)
- 第5条(身分証明書の携帯等)
- 第6条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市路上喫煙の防止に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)