朝霞市路上喫煙の防止に関する条例施行規則

平成18年9月5日に定められた朝霞市の規則です(規則第47号)。いまの条文は平成28年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全6条あります。この規則は朝霞市路上喫煙の防止に関する条例の細かい決まりです。市の例規集では「環境保全」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・趣旨)

この規則は、朝霞市路上喫煙の防止に関する条例(平成18年朝霞市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

罰則の規定があります

罰金や過料を定めている条:第4条、第5条。条文は下にそのまま載せています。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 指導及び勧告
  3. 第3条 命令
  4. 第4条 過料
  5. 第5条 身分証明書の携帯等
  6. 第6条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この規則は、朝霞市路上喫煙の防止に関する条例(平成18年朝霞市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指導及び勧告)

第2条 条例第8条第1項の指導は、口頭により行うものとする。

2 条例第8条第2項の勧告は、路上喫煙是正勧告書(様式第1号)により行うものとする。

(命令)

第3条 条例第9条の規定による命令は、路上喫煙是正命令書(様式第2号)により行うものとする。

(過料)

第4条 条例第11条の過料の処分をしようとする場合においては、告知・弁明書(様式第3号)により、過料の処分を受ける者に対し、あらかじめその旨を告知するとともに、弁明の機会を付与するものとする。

2 条例第11条の規定により、過料の処分をするときは、路上喫煙過料処分通知書(様式第4号)を交付するものとする。

3 条例第11条の規定により科す過料の額は、2,000円とする。

(身分証明書の携帯等)

第5条 条例第8条第1項の指導、同条第2項の勧告及び条例第9条の規定による命令並びに条例第11条の過料の処分(以下「過料処分等」という。)に係る事務に従事する職員は、身分証明書(様式第5号)を携帯し、過料処分等を受ける者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成28年3月28日規則第10号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市路上喫煙の防止に関する条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)