朝霞市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成20年3月11日に定められた朝霞市の細則です(規則第5号)。いまの条文は令和3年10月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全10条あります。市の例規集では「環境保全」に分類されています。

この細則が定めていること(第1条・鳥獣捕獲の許可の申請)

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)第7条第1項に規定する鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等(以下「鳥獣捕獲」という。)の申請は、鳥獣捕獲等許可申請書(様式第1号)により行うものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 鳥獣捕獲の許可の申請
  2. 第2条 従事者証の交付の申請
  3. 第3条 鳥獣飼養登録票の交付及び有効期間更新の申請
  4. 第4条 飼養登録鳥獣の譲受けの届出
  5. 第5条 ヤマドリ等の販売許可の申請
  6. 第6条 鳥獣捕獲許可証等の再交付の申請
  7. 第7条 鳥獣捕獲許可証等の交付を受けた者の住所等の変更の届出
  8. 第8条 鳥獣捕獲許可証等の亡失の届出
  9. 第9条 提出部数
  10. 第10条 委任

条文

(鳥獣捕獲の許可の申請)

第1条 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)第7条第1項に規定する鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等(以下「鳥獣捕獲」という。)の申請は、鳥獣捕獲等許可申請書(様式第1号)により行うものとする。

(従事者証の交付の申請)

第2条 省令第7条第7項に規定する申請は、従事者証交付申請書(様式第2号)により行うものとする。

(鳥獣飼養登録票の交付及び有効期間更新の申請)

第3条 省令第20条第1項及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第5項に規定する申請は、鳥獣飼養登録票交付(有効期間更新)申請書(様式第3号)により行うものとする。

2 前項の申請に際しては、市長に当該飼養に係る鳥獣を提示して、その確認を受けなければならない。

(飼養登録鳥獣の譲受けの届出)

第4条 省令第21条に規定する届出は、飼養登録鳥獣の譲受届出書(様式第4号)により行うものとする。

2 前項の届出に際しては、市長に当該飼養に係る鳥獣及び鳥獣飼養登録票を提示して、その確認を受けなければならない。

(ヤマドリ等の販売許可の申請)

第5条 省令第24条第1項に規定する申請は、ヤマドリ等の販売許可申請書(様式第5号)により行うものとする。

(鳥獣捕獲許可証等の再交付の申請)

第6条 省令第7条第10項、第20条第4項及び第24条第4項に規定する申請は、許可証等再交付申請書(様式第6号)により行うものとする。

2 前項の申請が鳥獣捕獲許可証等の損傷に基づくものである場合は、その損傷した鳥獣捕獲許可証等を市長に返納しなければならない。

(鳥獣捕獲許可証等の交付を受けた者の住所等の変更の届出)

第7条 省令第7条第11項及び第12項、第20条第5項並びに第24条第5項に規定する届出は、許可証等に係る住所等変更届出書(様式第7号)により行うものとする。

2 前項の届出に際しては、省令第7条第11項に規定する届出の場合にあっては同項の許可証を、同条第12項に規定する届出の場合にあっては同項の従事者証を、省令第20条第5項に規定する届出の場合にあっては同項の登録票を、省令第24条第5項に規定する届出の場合にあっては、同項の販売許可証を添付して行うものとする。

(鳥獣捕獲許可証等の亡失の届出)

第8条 省令第7条第13項及び第14項、第20条第6項並びに第24条第6項に規定する届出は、許可証等亡失届出書(様式第8号)により行うものとする。

(提出部数)

第9条 この規則に規定する届出書等の提出部数は、正本1通とする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年9月27日規則第23号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)