埼玉県生活環境保全条例による朝霞市に係る騒音又は振動の規制基準等を定める規則

平成25年3月13日に定められた朝霞市の規則です(規則第9号)。いまの条文は平成27年7月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全5条あります。市の例規集では「環境保全」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・趣旨)

この規則は、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)に基づき、朝霞市の区域に関する埼玉県生活環境保全条例(平成13年埼玉県条例第57号。以下「県条例」という。)の規定による騒音又は振動の発生に関する規制基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 規制基準
  3. 第3条 規制地域
  4. 第4条 深夜営業騒音等の規制
  5. 第5条 拡声機の使用の規制

別表(別表第1(第4条関係)、別表第2(第5条関係))

条文

(趣旨)

第1条 この規則は、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)に基づき、朝霞市の区域に関する埼玉県生活環境保全条例(平成13年埼玉県条例第57号。以下「県条例」という。)の規定による騒音又は振動の発生に関する規制基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(規制基準)

第2条 県条例第50条第1項第1号及び第4号の規定による騒音又は振動に係る規制基準は、次に定めるとおりとする。

 (1) 騒音に係る規制基準は、騒音規制法(昭和43年法律第98号)に基づく特定工場等において発生する騒音についての時間及び区域の区分ごとの規制基準(平成24年朝霞市告示第84号)に規定する規制基準を準用する。なお、規制基準の数値に係る測定方法等は特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年厚生省・農林省・通商産業省・運輸省告示第1号)第1条の表の備考2から4までに定めるところによるものとする。

 (2) 振動に係る規制基準は、振動規制法(昭和51年法律第64号)に基づく特定工場等において発生する振動についての時間及び区域の区分ごとの規制基準(平成24年朝霞市告示第90号)に規定する規制基準を準用する。なお、規制基準の数値に係る測定方法等は、特定工場等において発生する振動の規制に関する基準(昭和51年環境庁告示第90号)第1条の表の備考3から6までに定めるところによるものとする。

(規制地域)

第3条 県条例第51条第2項の規定による騒音又は振動に係る規制地域は、次に定めるとおりとする。

 (1) 騒音に係る規制地域は、騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域の指定(平成24年朝霞市告示第83号)を準用する。

 (2) 振動に係る規制地域は、振動規制法に基づく特定工場等において発生する振動及び特定建設作業に伴って発生する振動について規制する地域の指定(平成24年朝霞市告示第88号)を準用する。

(深夜営業騒音等の規制)

第4条 県条例第66条第1項の規定による深夜営業騒音等に係る基準及び同条第2項の規定による区域は、別表第1のとおりとする。

(拡声機の使用の規制)

第5条 県条例第68条第1項の規定による拡声機の使用に係る基準は、別表第2のとおりとする。

別表

別表第1(第4条関係)

深夜営業騒音等に係る基準

1 深夜営業騒音等に係る基準は、深夜営業を行う場所の敷地の境界線における騒音の大きさの許容限度とする。

2 前項の許容限度は、次の表の左欄に掲げる区域の区分ごとに同表の右欄に掲げるとおりとする。

区域の区分許容限度
第一種区域45デシベル
第二種区域45デシベル
第三種区域50デシベル
第四種区域50デシベル

備考

1 区域の区分は、騒音規制法に基づく規制基準に定める区域の区分による。

2 この表の右欄に掲げる数値に係る測定方法等は、第2条第1号後段に定めるところによるものとする。

3 第4条で定める区域は、次に掲げるとおりとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下この項において「法」という。)第8条第1項第1号の規定による第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域の指定がされている区域

(2) 法第5条第1項の規定による都市計画区域の指定がされている区域のうち、法第8条第1項第1号の規定による用途地域の指定がされていない区域

別表第2(第5条関係)

拡声機の使用に係る基準

1 店頭、街頭等に固定して拡声機を使用する場合

(1) 拡声機の使用は、午前10時から午後6時までの間に限ること。

(2) 拡声機の使用は、1回20分以内とし、次回の使用までに10分以上の間隔をおくこと。

(3) 屋外の地上1.5メートルの位置における音量は、次の表の左欄に掲げる区域の区分ごとに同表の右欄に掲げる音量以下とすること。

区域の区分音量
第一種区域60デシベル
第二種区域65デシベル
第三種区域75デシベル
第四種区域80デシベル

備考

1 区域の区分は、騒音規制法に基づく規制基準に定める区域の区分による。

2 この表の右欄に掲げる数値に係る測定方法等は、第2条第1号後段に定めるところによるものとする。

2 移動しながら拡声機を使用する場合

(1) 前項第1号に同じ。

(2) 学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホーム又は幼保連携型認定こども園(騒音規制法に基づく規制基準に規定する施設をいう。)の敷地の周囲おおむね100メートルの区域内においては拡声機を使用しないこと。

(3) 停止している間に拡声機を使用する場合においては、音源から10メートル以上離れた地上1.5メートルの位置における音量は、次の表の左欄に掲げる区域の区分ごとに同表の右欄に掲げる音量以下とすること。

区域の区分音量
第一種区域70デシベル
第二種区域75デシベル
第三種区域85デシベル
第四種区域85デシベル

備考

1 区域の区分は、騒音規制法に基づく規制基準に定める区域の区分による。

2 この表の右欄に掲げる数値に係る測定方法等は、第2条第1号後段に定めるところによるものとする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成27年規則第24号)」です。

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出典:朝霞市例規集「埼玉県生活環境保全条例による朝霞市に係る騒音又は振動の規制基準等を定める規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)