朝霞市農業災害対策規則

昭和53年10月17日に定められた朝霞市の規則です(規則第22号)。いまの条文は平成13年6月21日施行のものです。これまでに1回改正されています。全7条あります。市の例規集では「農林」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・目的)

この規則は、天災による災害によって損失を受けた農業者に対し、被害農作物の回復等に要する補助措置及び農業経営に必要な資金(「農業災害資金」という。以下同じ。)の貸付けを円滑にする措置を講ずることにより、農業経営の安定を図ることを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 災害の指定
  3. 第3条 助成の種類
  4. 第4条 補助金の交付
  5. 第5条 農業災害資金の借受資格
  6. 第6条 利子補給及び損失補償費補助
  7. 第7条 委任

条文

(目的)

第1条 この規則は、天災による災害によって損失を受けた農業者に対し、被害農作物の回復等に要する補助措置及び農業経営に必要な資金(「農業災害資金」という。以下同じ。)の貸付けを円滑にする措置を講ずることにより、農業経営の安定を図ることを目的とする。

(災害の指定)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する災害を特別災害として指定するものとする。

 (1) 農作物の減収量が平年における収穫量の100分の30以上となる損失を受けたほ場の面積が、本市又は本市を含む2以上の隣接する市町の区域内に10ヘクタール(降ひょう、竜巻又は突風の場合にあっては、5ヘクタール)以上である災害

 (2) 畜産物の減収量が平年における収穫量の100分の30以上となる損失を受けた農業者の戸数が、本市又は本市を含む2以上の隣接する市町の区域内に10戸(降ひょう、竜巻又は突風の場合にあっては、5戸)以上である災害

 (3) 果樹等の永年作物に被害時における価額の100分の30以上の損失を受けた農業者の戸数が、本市又は本市を含む2以上の隣接する市町の区域内に10戸(降ひょう、竜巻又は突風の場合にあっては、5戸)以上である災害

 (4) 農業用生産施設の種類ごとに被害時における価額の100分の30以上の損失を受けた農業者の戸数が、本市又は本市を含む2以上の隣接する市町の区域内に10戸(降ひょう、竜巻又は突風の場合にあっては、5戸)以上である災害

(助成の種類)

第3条 市長は、前条の指定をしたときは、次の各号のうちから適用すべき助成措置を定めるものとする。

 (1) 病害虫の防除用農薬購入費補助

 (2) 樹勢又は草勢の回復用肥料購入費補助

 (3) 代替作又は次期作用種苗及び肥料購入費補助

 (4) 苗木の購入費補助

 (5) 種苗の輸送費補助

 (6) 農業経営に必要な資金の貸付けを円滑にするための助成

 (7) その他市長が必要と認める補助

(補助金の交付)

第4条 市長は、前条の規定により、被害を受けた農業者に対し、予算の範囲内で、補助金を交付する。

2 前項の補助金に係る補助対象経費その他補助金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。

3 第1項の規定により補助する場合、農業者1人に対する補助金の額が1,000円未満のものについては、補助金の交付の対象としない。

(農業災害資金の借受資格)

第5条 この規則において、農業災害資金を借り受けることができる「被害農業者」とは、特別災害により次の各号のいずれかに該当する損失を受け、かつ、市長が認定したものをいう。

 (1) 農産物、畜産物等の減収量が平年における収穫量の100分の30以上であり、かつ、減収による損失額がその者の平年における農業による総収入額の100分の10以上であること。

 (2) 果樹等の永年作物の損傷等による損失額が、被害時における価額の100分の30以上であること。

 (3) 農業用生産施設の種類ごとの損壊等による損失額が被害時における価額の100分の30以上であること。

2 この規則において「特別被害農業者」とは、被害農業者であって、特別災害により次の各号のいずれかに該当する損失を受け、かつ、市長が認定したものをいう。

 (1) 農産物、畜産物等の減収による損失額がその者の平年における農業による総収入額の100分の50以上であること。

 (2) 果樹等の永年作物の損傷等による損失額が、被害時における価額の100分の50以上であること。

 (3) 農業用生産施設の種類ごとの損壊等による損失額が被害時における価額の100分の50以上であること。

3 この規則において「農業災害資金」とは、農業協同組合等が被害農業者に対し、種苗、肥料、飼料、薬剤、家畜等の購入資金、農業用生産施設の復旧に必要な資金その他の農業経営に必要な資金として市長が定める期間内に貸し付ける資金で次の各号に該当するものをいう。

 (1) 市長が認定する損失額又は80万円(特別被害農業者に貸し付けられる場合は200万円)のどちらか低い額の範囲内のものであること。

 (2) 償還期限が、3年(特別被害農業者に貸し付けられる場合は6年)の範囲内において市長が定める期間以内のものであること。

 (3) 利率が、年3.5パーセント以内のものであること。

(利子補給及び損失補償費補助)

第6条 市長は、農業協同組合等に対し、予算の範囲内で次の各号に掲げる経費について補助金を交付する。

 (1) 契約に基づき、農業協同組合等が貸し付けた農業災害資金の利子補給に要する経費

 (2) 契約に基づき、農業協同組合等が農業災害資金を貸し付けたことによって受けた損失の補償に要する経費

2 前項の補助金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成13年規則第18号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市農業災害対策規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)