朝霞市農業災害対策規程
昭和53年10月17日に定められた朝霞市の規程です(規程第5号)。いまの条文は昭和53年10月17日施行のものです。全2条あります。市の例規集では「農林」に分類されています。
この規程が定めていること(第1条・農業用生産施設)
朝霞市農業災害対策規則(昭和53年朝霞市規則第22号。以下「規則」という。)第2条第4号の農業用生産施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) ビニールハウスその他のプラスチックハウス(付帯施設を含む。)
(2) ガラス室
(3) 果樹だな(防鳥網施設を含む。)
(4) 畜舎
(5) 放牧施設
(6) 畜産物の調製施設
条文の見出し
別表(別表第1(第2条関係)、別表第2(第2条関係))
条文
(農業用生産施設)
第1条 朝霞市農業災害対策規則(昭和53年朝霞市規則第22号。以下「規則」という。)第2条第4号の農業用生産施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) ビニールハウスその他のプラスチックハウス(付帯施設を含む。)
(2) ガラス室
(3) 果樹だな(防鳥網施設を含む。)
(4) 畜舎
(5) 放牧施設
(6) 畜産物の調製施設
(補助対象経費)
第2条 規則第4条第2項の規定による補助対象経費は、別表第1のとおりとする。
2 規則第6条第2項の規定による補助対象経費は、別表第2のとおりとする。
別表
別表第1(第2条関係)
| 補助の種類 | 補助対象経費 |
| 病害虫の防除用農薬購入費補助 | 規則第4条第1項に規定する農業者(以下「農業者」という。)が被害率(農作物の減収量が平年における収穫量に対して占める割合をいう。以下同じ。)100分の30以上のほ場を対象に行う病害虫の防除のための農薬の購入に要する経費又は市長が特別災害の都度定める単位当たりの価額に当該ほ場の面積を乗じて得た額のいずれか低い額 |
| 樹勢又は草勢の回復用肥料購入費補助 | 農業者が被害率100分の30以上のほ場を対象に行う樹勢若しくは草勢の回復のための肥料の購入に要する経費又は市長が特別災害の都度定める単位当たりの価額に当該ほ場の面積を乗じて得た額のいずれか低い額 |
| 代替作又は次期作用種苗及び肥料購入費補助 | 農業者が被害率100分の70以上のほ場を対象に行う代替作に係る種苗及び肥料若しくは次期作に係る種苗及び肥料の購入に要する経費又は市長が特別災害の都度定める単位当たりの価額に当該ほ場の面積を乗じて得た額のいずれか低い額 |
| 苗木の購入費補助 | 農業者が被害率100分の90以上の果樹のほ場を対象に行う改植用の苗木及び肥料の購入に要する経費又は市長が特別災害の都度定める単位当たりの価額に当該ほ場の面積を乗じて得た額のいずれか低い額 |
| 種苗の輸送費補助 | 農業者が被害率100分の30以上の水稲のほ場の被害により水稲の種苗が不足した場合においてこれを補てんするため、農業協同組合に委託して行う水稲の種苗の輸送に要する経費又は市長が特別災害の都度定める単位当たりの価額に当該ほ場の面積を乗じて得た額のいずれか低い額 |
別表第2(第2条関係)
| 経費の種類 | 補助対象経費 |
| 規則第6条第1項第1号の経費 | 当該経費が当該利子補給の対象となった貸付金の総額につき年3パーセントの割合で計算した額以内の額 |
| 規則第6条第1項第2号の経費 | 当該経費の10分の10以内。ただし、当該経費が当該損失補償の対象となった貸付金の総額の100分の50に相当する額を超えたときは、当該損失補償の対象となった貸付金の総額の10分の5以内 |
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市農業災害対策規程」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)