朝霞市の規程「朝霞市農業災害対策規程」(昭和53年10月17日規程第5号) 全2条のうち1番目
朝霞市農業災害対策規程 第1条(農業用生産施設)
条文
朝霞市農業災害対策規則(昭和53年朝霞市規則第22号。以下「規則」という。)第2条第4号の農業用生産施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) ビニールハウスその他のプラスチックハウス(付帯施設を含む。)
(2) ガラス室
(3) 果樹だな(防鳥網施設を含む。)
(4) 畜舎
(5) 放牧施設
(6) 畜産物の調製施設
市の例規集の文言のままです(昭和53年10月17日施行の条文)。
この条が引いている条
この規程の目的
朝霞市農業災害対策規則(昭和53年朝霞市規則第22号。以下「規則」という。)第2条第4号の農業用生産施設は、次に掲げるとおりとする。
全2条の見出し
- 第1条(農業用生産施設)
- 第2条(補助対象経費)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市農業災害対策規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)