朝霞市の規程「朝霞市農業災害対策規程」(昭和53年10月17日規程第5号) 全2条のうち1番目

朝霞市農業災害対策規程 第1条(農業用生産施設)

条文

朝霞市農業災害対策規則(昭和53年朝霞市規則第22号。以下「規則」という。)第2条第4号の農業用生産施設は、次に掲げるとおりとする。

 (1) ビニールハウスその他のプラスチックハウス(付帯施設を含む。)

 (2) ガラス室

 (3) 果樹だな(防鳥網施設を含む。)

 (4) 畜舎

 (5) 放牧施設

 (6) 畜産物の調製施設

市の例規集の文言のままです(昭和53年10月17日施行の条文)。

この条が引いている条

この規程の目的

朝霞市農業災害対策規則(昭和53年朝霞市規則第22号。以下「規則」という。)第2条第4号の農業用生産施設は、次に掲げるとおりとする。

朝霞市農業災害対策規程の全文と見出し

全2条の見出し
  1. 第1条(農業用生産施設)
  2. 第2条(補助対象経費)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市農業災害対策規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)