朝霞市中小企業融資規則
平成30年3月29日に定められた朝霞市の規則です(規則第13号)。いまの条文は令和6年3月15日施行のものです。これまでに2回改正されています。全16条あります。市の例規集では「商工」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・目的)
この規則は、市内の中小企業者及び小規模企業者に対し、事業資金の融資を行い、もって中小企業及び小規模企業の振興及び経営の安定に寄与することを目的とする。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この規則は、市内の中小企業者及び小規模企業者に対し、事業資金の融資を行い、もって中小企業及び小規模企業の振興及び経営の安定に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)第2条第1項第1号及び第5号に規定するものをいう。
(2) 小規模企業者 法第2条第3項第1号及び第6号に規定するものをいう。
(3) 指定金融機関 埼玉県信用保証協会(以下「保証協会」という。)と保証契約を結んだ金融機関であって、市長がこの規則により融資依頼をする金融機関として指定したものをいう。
(4) 信用保証 中小企業者及び小規模企業者の金融機関からの借入れ(手形の割引又は給付を受けることを含む。)による債務を保証協会が保証することをいう。
(5) 信用保証料 信用保証の対価として保証協会が中小企業者又は小規模企業者から徴収する金銭をいう。
(預託)
第3条 市は、融資依頼をするため、保証協会と損失補償契約を結び、毎年度予算に定める範囲内の金額を指定金融機関に預託するものとする。
(信用保証及び信用保証料)
第4条 この規則による融資には信用保証を付し、信用保証料は保証協会の定めるところによる。
(融資の種類)
第5条 この規則による融資の種類は、次のとおりとする。
(1) 中口資金融資 市内の中小企業者が必要とする事業資金を無担保で貸し付けるものをいう。
(2) 無担保無保証人特別資金融資 市内の小規模企業者が必要とする事業資金を無担保かつ無保証人で貸し付けるものをいう。
(融資対象者)
第6条 中口資金融資を受けることができる者は、次に掲げる全ての要件を満たす中小企業者でなければならない。
(1) 市内に店舗、工場又は事業所を有し、引き続き1年以上同一事業を行っていること。
(2) 個人である場合は、第8条第1項の規定により朝霞市中小企業融資依頼申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を提出する日(以下「申込日」という。)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記載されていること。
(3) 信用保証の対象となる事業を営んでいること。
(4) 許認可等を必要とする事業を営んでいる者にあっては、当該許認可等を受けていること。
(5) 市税等を滞納していないこと。
(6) 手形交換所による取引停止処分を受けていないこと。
(7) 信用保証を付した融資を金融機関から受けている場合は、当該融資に対する償還を延滞していないこと。
(8) 保証協会の代位弁済による求償債務を負担している者又はその連帯保証人でないこと。
2 無担保無保証人特別資金融資を受けることができる者は、前項各号及び次に掲げる全ての要件を満たす小規模企業者でなければならない。
(1) 申込日以前1年間において、市民税の所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による障害者控除額又は寡婦(寡夫)控除額を控除されたことにより所得割の税額がなくなった者である場合は、均等割)又は法人税割の納期(納税の猶予又は納期限の延長に係る期限を含む。)が到来した税額があり、かつ、当該税額を完納していること。
(2) 申込日において、信用保証付借入債務(法第3条の3第1項に規定する特別小口保険に係る信用保証付借入債務を除く。)のないこと。
(融資条件)
第7条 融資条件は、次の表に掲げるとおりとする。
| 中口資金融資 | 無担保無保証人特別資金融資 | |
| 貸付限度額 | 運転資金 1事業者につき1,500万円 設備資金 1事業者につき2,000万円 運転資金と設備資金を併用する場合 1事業者につき運転資金と設備資金の合計額2,000万円 | 1事業者につき1,250万円 |
| 貸付期間 | 運転資金 融資の日から10年以内 設備資金 融資の日から12年以内 | |
| 据置期間 | 融資の日から6月以内 | |
| 償還方法 | 元金均等の月賦償還とする。ただし、繰上償還することができる。 | |
| 貸付利息及び延滞利息 | 市長と指定金融機関が協議の上定めた利率により計算した利息とする。 | |
| 担保 | 不要 | |
| 連帯保証人 | 保証協会の定めるところによる。 | 不要 |
(融資の申込み)
第8条 この規則による融資を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、申込書に次の表に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
| 必要書類 | 備考 |
| 直近2年度分の市税の納税証明書 | 個人であって非課税の場合は、非課税証明書 法人であって設立した日以後2年度目の申告書(地方税法第321条の8第1項に規定する申告書をいう。)の提出期限が申込日において到来していない等の理由により市税の納税証明書が発行できない場合については、申込日時点で提出が可能な年度分の市税の納税証明書 |
| 経歴書 | 法人である場合は、当該法人の代表者の経歴書 |
| 事業概要書(様式第2号) | |
| 試算表 | 申込日において、決算の日から6月以上経過している場合に限る。 |
| 事業に要する許認可証等の写し | 許認可等が必要な事業に限る。 |
| 受注明細書(様式第3号) | 建設業を営んでいる者で建設業許可を持たないものが受注した業務に限る。 |
| 印鑑登録証明書 | |
| 個人情報の提供に関する同意書(様式第4号) | |
| 設備に係る見積書及びカタログ | 設備資金の場合に限る。 |
| 改装を行う賃貸物件の賃貸借契約書及び貸主の同意書 | 設備資金で賃貸物件の改装を行う場合に限る。 |
| 改装を行う自己所有物件の固定資産評価額証明書 | 設備資金で自己所有物件の改装を行う場合に限る。 |
2 申込者が個人である場合は、前項に掲げるもののほか、当該個人に係る次の表に掲げる書類を提出しなければならない。
| 必要書類 | 備考 |
| 直近2年度分の市県民税課税所得証明書 | 非課税の場合は、非課税証明書 |
| 住民票の写し | |
| 営業証明書 | |
| 直近2年度分の確定申告書及び添付書類の写し | 事業を開始した日以後2年度目の申告書(地方税法第317条の2第1項に規定する申告書をいう。)の提出の期限が申込日において到来していない等の理由により当該申告書及び添付書類の写しが提出できない場合は、申込日時点で提出が可能な年度分の確定申告書及び添付書類の写し |
3 申込者が法人である場合は、第1項に掲げるもののほか、当該法人に係る次の表に掲げる書類を提出しなければならない。
| 必要書類 | 備考 |
| 登記事項証明書 | |
| 直近2年度分の申告書及び決算書並びに添付書類の写し | 法人を設立した日以後2年度目の申告書(地方税法第321条の8第1項に規定する申告書をいう。)の提出期限が申込日において到来していない等の理由により当該申告書及び決算書並びに添付書類の写しが提出できない場合は、申込日時点で提出が可能な年度分の申告書及び決算書並びに添付書類の写し |
| 直近1年度分の連帯保証人の納税証明書 | 連帯保証人を立てる中口資金融資の申込者に限る。 非課税の場合は、非課税証明書 |
| 直近1年度分の連帯保証人の課税所得証明書 | 連帯保証人を立てる中口資金融資の申込者に限る。 非課税の場合は、非課税証明書 |
| 連帯保証人の住民票の写し | 連帯保証人を立てる中口資金融資の申込者に限る。 |
| 連帯保証人の固定資産評価額証明書 | 連帯保証人を立てる中口資金融資の申込者のうち、当該連帯保証人が土地又は建物を所有しているものに限る。 |
| 連帯保証人の印鑑登録証明書 | 連帯保証人を立てる中口資金融資の申込者に限る。 |
4 申込者は、前3項に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類を提出しなければならない。
(融資依頼の可否の決定等)
第9条 市長は、申込書の提出があったときは、速やかに必要な調査を行い、融資依頼の可否を決定し、朝霞市中小企業融資依頼決定通知書(様式第5号)又は朝霞市中小企業融資依頼不承認決定通知書(様式第6号)により申込者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により融資依頼を決定したときは、朝霞市中小企業融資依頼書(様式第7号)により指定金融機関に依頼するものとする。
(融資実行報告書)
第10条 指定金融機関は、前条第2項の規定による依頼に基づき資金の貸付けを行ったときは、速やかに朝霞市中小企業融資実行報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(融資依頼の決定の取消し)
第11条 市長は、融資依頼の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すものとする。
(1) 第6条第1項各号及び第2項各号に掲げる要件のいずれかを欠くに至ったとき。
(2) 申込みの内容に偽りがあったとき。
(3) 融資依頼の決定の通知を受けた日から10日以内に借入手続を行わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、融資依頼をすることが適当でないと市長が認めるとき。
2 指定金融機関は、融資依頼の決定を受けた者について、前項第1号から第3号までのいずれかに該当する事実が判明したときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(期限前償還)
第12条 市長は、この規則により融資を受けた者(以下「被融資者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、既に融資した資金の全部又は一部を償還期限前に返還するよう求めるものとする。
(1) 申込みの内容に偽りがあったとき。
(2) 資金を融資の目的以外に使用したとき。
(3) 資金の償還を怠ったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、資金を返還するよう求めることが適当であると市長が認めたとき。
2 指定金融機関は、被融資者について前項第1号から第3号までのいずれかに該当する事実が判明したときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(設備設置完了届)
第13条 被融資者(設備資金の融資を受けた者に限る。)は、当該融資に係る設備の設置及び設備代金の支払が完了したときは、朝霞市中小企業融資設備設置完了届(様式第9号)に支払が完了したことを証明する書類を添えて速やかに市長に提出しなければならない。
(融資条件変更報告書)
第14条 指定金融機関は、被融資者が次に掲げる事項の変更を行ったとき、又は当該融資に係る事業に関し法人を設立したとき(個人である場合に限る。)は、速やかに朝霞市中小企業融資条件変更報告書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(1) 商号又は法人名
(2) 代表者
(3) 住所又は所在地
(4) 貸付期間
(5) 約定返済額
(6) 連帯保証人
(秘密保持)
第15条 資金の貸付けに関する事項は、外部に漏らしてはならない。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年3月15日規則第5号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市中小企業融資規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)