朝霞市起業家育成資金融資規則
平成19年6月28日に定められた朝霞市の規則です(規則第41号)。いまの条文は令和6年9月25日施行のものです。これまでに10回改正されています。全20条あります。市の例規集では「商工」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・目的)
この規則は、市内において新たに事業を開始しようとする者等に対し、必要な運転資金又は設備資金(以下「資金」という。)の融資を行うことにより、起業家の支援を図り、もって本市の産業の発展及び活性化に資することを目的とする。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この規則は、市内において新たに事業を開始しようとする者等に対し、必要な運転資金又は設備資金(以下「資金」という。)の融資を行うことにより、起業家の支援を図り、もって本市の産業の発展及び活性化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号に規定する者をいう。
(2) 起業家 次のいずれかに掲げる者をいう。
(3) 指定金融機関 埼玉県信用保証協会(以下「保証協会」という。)と保証契約を結んだ金融機関であって、市長が指定したものをいう。
(4) 信用保証 起業家の金融機関からの借入れ(手形の割引又は給付を受けることを含む。)による債務を保証協会が保証することをいう。
(5) 信用保証料 信用保証の対価として保証協会が起業家から徴収する金銭をいう。
(預託)
第3条 市は、融資依頼をするため、保証協会と損失補償契約を結び、毎年度予算に定める範囲内の必要な資金を指定金融機関に預託することができる。
(信用保証及び信用保証料)
第4条 この規則による融資には信用保証を付し、信用保証料は保証協会の定めるところによる。
(融資依頼対象者)
第5条 融資依頼を申し込むことができる者は、中小企業者の起業家で、次に掲げる全ての要件を備えているものとする。
(1) 個人については第9条第1項の規定により朝霞市起業家育成資金融資依頼申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を提出する日(以下「申込日」という。)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記載されていること。
(2) 会社については申込日において、市内に本店の所在地を置くこととする登記をしていること。ただし、第2条第2号ウに規定するものについては、この限りでない。
(3) 市内に事業所、店舗又は工場を有し、又は有しようとしていること。
(4) 信用保証の対象となる事業を営み、又は営もうとしていること。
(5) 許認可等を必要とする事業を営んでいる者又は開始する者は、当該許認可等(融資の対象設備の設置後に必要となる許認可等を除く。)を受けていること。
(6) 市税を滞納していないこと。
(7) 信用保証を付した融資を金融機関から受けている場合は、当該融資に対する償還を延滞していないこと。
(8) 保証協会の代位弁済を受けた者については、当該代位弁済による債務を完済していること。
(9) 手形交換所による取引停止処分を受けていないこと。
(10) 融資を受けた資金の償還が確実であると認められること。
(貸付限度額)
第6条 貸付限度額は、運転資金と設備資金を併せて1,000万円とする。
(融資条件)
第7条 資金の融資の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 資金の使途は、資金の融資依頼を申し込もうとする者(以下「申込者」という。)が事業を開始し、又は実施するために必要となる運転資金及び設備資金とする。
(2) 貸付期間は、運転資金については、融資の日から7年(据置期間を含む。)以内とし、設備資金については、融資の日から10年(据置期間を含む。)以内とする。
(3) 据置期間は、融資の日から6月以内とする。
(4) 償還方法は、元金均等の月賦償還とする。ただし、繰上償還をすることができる。
(5) 貸付利息及び延滞利息は、市長と指定金融機関が協議の上定めた利率により計算した利息とする。
(6) 担保は、不要とする。
(7) 連帯保証人は、保証協会の定めるところによる。
第8条 削除
(融資の申込み)
第9条 申込者は、申込書及び創業計画書(様式第2号)に次の表に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
| 必要書類 | 備考 |
| 経歴書 | 会社の場合は、当該会社の代表者の経歴書 |
| 試算表 | 第2条第2号ウからカまでのいずれかに該当する者に限る。 |
| 直近1年度分の市税の納税証明書 | 個人であって非課税の場合は、非課税証明書 会社の場合は、地方税法第321条の8第1項に規定する申告書の提出期限が申込日において到来している場合に限る。 |
| 印鑑登録証明書 | |
| 個人情報の提供に関する同意書(様式第3号) | |
| 事業に要する許認可証等の写し | 許認可等が必要な事業に限る。 |
| 受注明細書(様式第4号) | 建設業を営んでいる者で建設業許可を持たないものが受注した業務に限る。 |
| 新たに設立する会社の定款の写し | 第2条第2号イ又はウに該当する者に限る。 |
| 設備に係る見積書及びカタログ | 設備資金の場合に限る。 |
| 改装を行う賃貸物件の賃貸借契約書及び貸主の同意書 | 設備資金で賃貸物件の改装を行う場合に限る。 |
| 改装を行う自己所有物件の固定資産評価額証明書 | 設備資金で自己所有物件の改装を行う場合に限る。 |
2 申込者が個人の場合は、前項に掲げるもののほか、当該個人に係る次の表に掲げる書類を提出しなければならない。
| 必要書類 | 備考 |
| 直近1年度分の市県民税課税所得証明書 | 非課税の場合は、非課税証明書 |
| 住民票の写し | |
| 営業証明書 | 第2条第2号エに該当する者に限る。 |
| 直近1年度分の確定申告書及び添付書類の写し | 第2条第2号エに該当する者で地方税法第317条の2第1項に規定する申告書の提出の期限が申込日において到来している場合に限る。 |
| 自己資金が確認できる資料 | 第2条第2号ア又はイに該当する者に限る。 |
3 申込者が会社の場合は、第1項に掲げるもののほか、当該会社に係る次の表に掲げる書類を提出しなければならない。
| 必要書類 | 備考 |
| 登記事項証明書 | |
| 定款の写し | |
| 直近1年度分の申告書及び決算書並びに添付書類の写し | 地方税法第321条の8第1項に規定する申告書の提出期限が申込日において到来している場合に限る。 |
| 直近1年度分の連帯保証人の市税の納税証明書 | 連帯保証人を立てる場合に限る。 非課税の場合は、非課税証明書 |
| 直近1年度分の連帯保証人の市県民税課税所得証明書 | 連帯保証人を立てる場合に限る。 非課税の場合は、非課税証明書 |
| 連帯保証人の住民票の写し | 連帯保証人を立てる場合に限る。 |
| 連帯保証人の固定資産評価額証明書 | 連帯保証人を立てる申込者のうち、当該連帯保証人が土地又は建物を所有している場合に限る。 |
| 連帯保証人の印鑑登録証明書 | 連帯保証人を立てる場合に限る。 |
4 申込者は、前3項に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類を提出しなければならない。
(調査)
第10条 市長は、前条第1項に規定する申込みを受けたときは、必要な調査を行うものとする。
(融資依頼の可否の決定)
第11条 市長は、前条の調査をもとに融資依頼の可否を決定し、朝霞市起業家育成資金融資依頼決定通知書(様式第5号)又は朝霞市起業家育成資金融資依頼不承認決定通知書(様式第6号)により、申込者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により融資依頼の決定をしたときは、朝霞市起業家育成資金融資依頼書(様式第7号)により指定金融機関に依頼するものとする。
(実行報告書)
第12条 指定金融機関は、前条第2項の融資依頼に基づき資金の貸付けを行ったときは、朝霞市起業家育成資金融資実行報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(融資依頼の決定の取消し)
第13条 市長は、融資依頼の決定を受けた者が次のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すものとする。
(1) 第5条各号の要件のいずれかを欠くに至ったとき。
(2) 申込みの内容に偽りがあったとき。
(3) 融資依頼の決定の通知を受けた日から10日以内に借入手続を行わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、融資依頼をすることが適当でないと市長が認めるとき。
2 指定金融機関は、融資依頼の決定を受けた者について、前項第1号から第3号までのいずれかに該当する事実が判明したときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(期限前償還)
第14条 市長は、融資を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に融資した資金の全部又は一部を償還の期日前に返還するよう求めるものとする。
(1) 申込みの内容に偽りがあったとき。
(2) 資金を融資の目的以外に使用したとき。
(3) 資金の償還を怠ったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、資金を返還するよう求めることが適当であると市長が認めたとき。
2 指定金融機関は、融資を受けた者について、前項第1号から第3号までのいずれかに該当する事実が判明したときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(会社の設立登記)
第15条 融資を受けた者のうち第2条第2号イ又はウに該当するものは、新たに設立する会社について、事業の開始の日以前において市内に本店の所在地を置くこととする登記をしなければならない。
(設備設置完了届)
第16条 設備資金の融資を受けた者は、当該融資に係る設備の設置及び設備代金の支払を完了したときは、朝霞市起業家育成資金融資設備設置完了届(様式第9号)に支払が完了したことを証明する書類を添えて速やかに市長に提出し、その検査を受けなければならない。
(事業開始調査報告書)
第17条 指定金融機関は、融資を受けた者のうち第2条第2号アからウまでのいずれかに該当するものが事業を開始したときは、事業開始調査報告書(様式第10号)を市長及び保証協会に提出しなければならない。
(融資条件変更報告書)
第18条 指定金融機関は、融資を受けた者が次に掲げる事項の変更を行ったとき、又は融資を受けた個人が当該融資に係る事業に関し会社を設立したときは、速やかに朝霞市起業家育成資金融資条件変更報告書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(1) 商号又は会社名
(2) 代表者
(3) 住所又は所在地
(4) 貸付期間
(5) 約定返済額
(6) 連帯保証人
(秘密保持)
第19条 資金の貸付けに関する事項は、外部に漏らしてはならない。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年9月25日規則第29号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市起業家育成資金融資規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)