朝霞市中小企業融資利子補給補助金交付規則

平成6年3月31日に定められた朝霞市の規則です(規則第29号)。いまの条文は令和6年9月26日施行のものです。これまでに15回改正されています。全7条あります。市の例規集では「商工」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・目的)

この規則は、市の融資制度を利用する市内中小企業者に対し、中小企業融資利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、中小企業の負担を軽減し、経営の安定を図り、もって市の産業の振興に寄与することを目的とする。

申し込む前に

規則は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(交付の対象)、第3条(補助金の額及び補助期間)、第4条(申請)

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 交付の対象
  3. 第3条 補助金の額及び補助期間
  4. 第4条 申請
  5. 第5条 交付の決定
  6. 第6条 交付の取消し
  7. 第7条 委任

条文

(目的)

第1条 この規則は、市の融資制度を利用する市内中小企業者に対し、中小企業融資利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、中小企業の負担を軽減し、経営の安定を図り、もって市の産業の振興に寄与することを目的とする。

(交付の対象)

第2条 市長は、次の各号のいずれかの制度による融資を受けた者で、朝霞市中小企業融資規則(平成30年朝霞市規則第13号)第2条第3号又は朝霞市起業家育成資金融資規則(平成19年朝霞市規則第41号)第2条第3号の指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)が当該融資に係る償還を滞納していないと認めるものに補助金を交付することができるものとする。

 (1) 朝霞市無担保無保証人特別資金融資制度

 (2) 朝霞市中口資金融資制度

 (3) 朝霞市起業家育成資金融資制度

(補助金の額及び補助期間)

第3条 前条第1号及び第2号の融資制度に係る補助金の額は、毎年1月1日から12月31日までに償還した利子(遅延利子を除く。)の総額に7分の4を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 前条第1号及び第2号の融資制度に係る補助金の補助期間は、運転資金にあっては当該資金の貸付日から起算して5年を経過した日(その日が当該資金を貸し付けた指定金融機関の休業日に当たるときは、その翌営業日)までとし、設備資金にあっては当該資金の貸付日から起算して6年を経過した日(その日が当該資金を貸し付けた指定金融機関の休業日に当たるときは、その翌営業日)までとする。

3 前条第3号の融資制度に係る補助金の額は、毎年1月1日から12月31日までに償還した利子(遅延利子を除く。)の総額に100分の100を乗じて得た額とする。

4 前条第3号の融資制度に係る補助金の補助期間は、運転資金にあっては当該資金の貸付日から起算して7年を経過した日(その日が当該資金を貸し付けた指定金融機関の休業日に当たるときは、その翌営業日)までとし、設備資金にあっては当該資金の貸付日から起算して10年を経過した日(その日が当該資金を貸し付けた指定金融機関の休業日に当たるときは、その翌営業日)までとする。

(申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、利子補給補助金交付申請書(様式第1号)に、元利償還済証明書(様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、毎年2月末日までに提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかにこれを審査し、交付することを決定したときは、利子補給補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(交付の取消し)

第6条 市長は、偽りその他不正行為により、補助金の交付を受けた者があると認めたときは、その者に対し、補助金の交付を取り消し、補助金の全部又は一部の返還を請求することができる。

2 前項の請求は、利子補給補助金返還請求書(様式第4号)により行うものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年9月26日規則第32号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市中小企業融資利子補給補助金交付規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)